こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
2025年度補正予算
「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(医療・介護等支援パッケージ)」
について、医療機関の現場でも関心が高まっています。
今回の支援事業には大きく分けて
- 賃上げ支援事業
- 物価上昇支援事業
の2つがありますが、特に注意が必要なのが賃上げ支援事業の給付金の使い道です。
やはり、使い道は気になるところ。縛りはあるのでしょうか?
今回はこのことについて、解説しようと思います。
この記事は、賃上げ支援事業の給付金の使い道について知りたい医療機関の方にオススメの記事です。
実際に支援金の申請をするときは通知をよく確認してくださいね
目次
2025補正予算|医療機関等における賃上げ支援事業、給付金は賃金改善が必須?

賃上げ支援事業の給付金は「賃金改善」が前提
厚生労働省が示している実施要綱では、賃上げ支援事業として支給される給付金について、
必ず医療機関等の従事者の賃金改善に充てること
が明確に定められています。これは、単なる経営支援ではなく、
- 医療従事者の処遇改善
- 人材確保・離職防止
- 地域医療提供体制の維持
を目的とした制度であるためです。
基本給や諸手当の引き上げなど、賃金改善に直接つながる使い方が求められます。
賃金改善の「報告義務」にも注意
今回の制度では、給付金を受け取って終わり、というわけではありません。
賃上げ支援事業については、
- 病院:厚生労働省(外部委託事業者)へ報告
- 診療所・薬局・訪問看護ステーション等:都道府県へ報告
といった形で、賃金改善の実施状況を報告する義務があります。
ベースアップ評価料みたいに報告が必要なんですね。
この点からも、賃上げ支援事業は「自由に使える補助金」ではなく、使途が厳格に管理される給付金であることが分かります。
物価上昇支援事業とは性格が異なる
一方で、同時に実施される「病院物価支援事業」「診療所等物価支援事業」とは性格が異なるため注意が必要です。
こちらは、診療に必要な経費に係る物価上昇への対応を目的としており、
- 給付金の具体的な使途についての申請や報告は求められていません
賃上げ支援と物価支援は目的、使途、管理方法が異なるため、事務部門としては混同しないことが重要です。
現時点では詳細は「今後の案内待ち」
現段階では、
-
具体的な申請方法
-
報告様式
-
スケジュール
などの詳細については、まだ全てが示されていません。
病院向けの賃上げ支援事業については、厚生労働省から外部委託を受けた事業者(阪急交通社)を通じて、今後詳細な案内が示される予定とされています。
まとめ
2025年度補正予算による「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」は、
- 賃上げ支援
- 物価上昇支援
の2本柱で構成されます。特に賃上げ支援の給付金は、従事者の賃金改善への充当が必須であり、実施状況の報告義務も伴う点に注意が必要です。
一方、物価上昇支援は使途管理の性格が異なり、両制度を混同しない理解が重要です。
なお、具体的な申請方法や様式、スケジュールは今後の正式案内を待つ必要があります。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。







