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こんにちはわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

2026年度診療報酬改定の説明資料・関連通知が公表され、精神科領域でも実務への影響が大きい見直しが示されました

今回はその中でも、精神科救急を担う病院にとって見逃せない

  • 「精神科救急医療体制加算」の見直し

について、病院職員の皆さん向けに整理します。

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「精神科救急医療体制加算」って精神科救急急性期医療入院料の加算です。

今回の改定は、単なる点数の微修正ではありません。

“どの類型の事業に参加しているか”という評価から、“実際にどれだけ救急受入をしているか”という評価へ軸足が移った

ことが、いちばん大きなポイントです。

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本記事は2026年3月発出の告示に基づき作成しています。
実際の算定に際しては、最新の通知・解釈通知もご確認ください。

2026年度(令和8年度)診療報酬改定でどう変わる?精神科救急医療体制加算を解説!

「2026年度診療報酬改定でどう変わる?精神科救急医療体制加算を解説!」を連想させる写真

まずは3行で要点

  • 評価の考え方が変わる
    事業類型ベースの評価から、救急受入実績ベースの評価へ見直し。 

  • 加算3は削除
    加算1は600点据え置き、加算2は500点へ、加算3は廃止。 

  • 病院実務では“件数管理”がより重要に
    時間外・休日・深夜の入院件数や、精神科救急情報センター等からの依頼件数を、日頃から正確に把握しておく必要があります。

今回の見直しの本質は「類型評価」から「実績評価」への転換

厚生労働省の説明資料では、精神科救急医療体制加算について、

  • 精神科救急医療体制整備事業の類型に応じた評価体系から、救急受入実績に基づく評価に見直す

こと、さらに

  • 120床を超えて届出を行う場合の特例的な規定を廃止する

ことが示されています。

つまり、これまでのように「常時対応型だからこの加算」「病院群輪番型だからこの加算」という発想ではなく、

実際にどれだけ精神科救急を受けているか

が評価の中心になる、ということです。 

この方向性は、中医協の議論整理でも一致しており、充実した精神科救急医療体制の構築をさらに推進する観点から、要件及び評価を見直すと整理されています。

制度全体として、「参加している病院」よりも「実際に受けている病院」をより明確に評価する流れが強まったと理解してよいでしょう。

点数はどう変わるのか

まずは、改定前後の点数を表で見ておきます。

区分 改定前 改定後
精神科救急医療体制加算1 600点 600点
精神科救急医療体制加算2 590点 500点
精神科救急医療体制加算3 500点 削除

出典:厚生労働省説明資料 Source

ここで押さえたいのは、加算1は据え置きである一方、加算2は引き下げ、そして加算3は削除されることです。

3段階評価が2段階に整理されたことで、病院としては「どの区分に属しているか」よりも、どの区分を維持できるだけの実績があるかが問われるようになります。

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これは減点ですね・・・。

何がどう変わったのかを、旧制度と新制度で比較

改定前後の考え方の違い

項目 改定前 改定後
評価の軸 事業類型 救急受入実績
加算区分 加算1・2・3 加算1・2
高評価の考え方 どの指定類型か 何件受けたか
病床要件 120床超特例あり 特例廃止

出典:厚生労働省説明資料 Source

改定前は、ざっくりいえば、

  • 身体合併症救急医療確保事業の指定 → 加算1
  • 常時対応型施設 → 加算2
  • 病院群輪番型施設 → 加算3

というように、事業類型そのものが評価区分と強く結びついていました。

一方で改定後は、指定の有無はあくまで前提条件であり、その上で

  • 年間65件以上なら加算1
  • 年間40件以上なら加算2

というように、実際の受入実績で評価が分かれる構造に変わっています。

共通要件

加算1・加算2に共通する前提は、次のいずれかの指定を受けていることです。

  • 身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関
  • 精神科救急医療確保事業において、常時対応型施設または病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関

つまり、事業参加が不要になるわけではなく、

事業参加を前提に、その上で実績評価へ移る

という理解が正確です。

加算1・加算2の違い

項目 加算1 加算2
点数 600点 500点
時間外・休日・深夜の入院件数 年間65件以上 または 人口1万人当たり0.85件以上 年間40件以上 または 人口1万人当たり0.5件以上
精神科救急情報センター等からの依頼 13件以上 または 2割以上 8件以上 または 2割以上
24時間365日、重症度・入院形態を問わない受入体制 必要 資料上は加算1の個別要件として明記

出典:厚生労働省説明資料 Source

ここで特に重要なのは、加算1では件数だけでなく、24時間365日、重症度・入院形態を問わず受け入れる体制まで求められている点です。

したがって加算1は、単なる“件数の多い病院”ではなく、体制整備も含めて精神科救急を本格的に担う病院向けの評価といえます。 

実務的に、どの病院に影響が大きいのか

今回の見直しで影響が大きいのは、従来区分で安定的に算定してきた病院です。特に次のような病院は、改定後の影響を受けやすいと思います。

影響が出やすい病院のイメージ

  • 旧加算2相当の病院
    これまでは類型によって高い評価を受けていたとしても、改定後は加算1を維持するために年間65件以上等の実績が必要になります。 

  • 旧加算3相当の病院群輪番型施設
    改定後は加算3がなくなるため、年間40件以上等の基準を満たして加算2へ乗れるかがポイントになります。 

つまり、今回の改定では、“指定区分があるから安心”ではなく、“実績があるから維持できる”へ考え方を切り替える必要があるということです。

届出実務で押さえたいポイント

施設基準の届出通知では、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急急性期医療入院料、精神科救急・合併症入院料について、届出前4か月の実績が必要とされています。

したがって、精神科救急関連の実績は、単月で合わせるのではなく、継続的に把握・蓄積しておくことが大切です。 

また、通知では、精神科救急急性期医療入院料の注5に規定する精神科救急医療体制加算について、2026年5月31日時点で現に算定していた保険医療機関は新たな届出不要という取扱いも示されています。

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これはあくまで再届出の話です。

まとめ

今回の精神科救急医療体制加算の見直しは、ひと言でいえば、

「参加していることの評価」から「実際に受けていることの評価」への転換です。 

精神科救急を地域でしっかり担っている病院にとっては、体制と実績がより明確に評価される改定といえます。

一方で、これまで従来区分を前提に運用してきた病院にとっては、件数管理・依頼元管理・受入体制の整理・病床運用の再確認が欠かせません。 

施設基準管理の立場からみると、今回のポイントは「何点になるか」だけではありません。

自院の精神科救急実績を、日頃からどう記録し、どう説明できる状態にしておくか。

そこまで含めて準備できている病院が、今回の改定対応では強いと思います。

今後の告示・通知・疑義解釈も確認しながら、早めに院内でデータ確認と運用整理を進めていきたいところです。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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