こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
先日、以下のブログを投稿しました。

補助金が出るのはうれしいんですが、対象期間等不明な点がありました。
今回はこのことについて、Q&Aがでましたので解説しようと思います。
この記事は生産性向上・職場環境整備等支援事業(医療施設等経営強化緊急支援事業)について興味のあるかたのオススメの記事です。

本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、申請するときは国の発表をよく確認してくださいね。
目次
生産性向上・職場環境整備等支援事業(医療施設等経営強化緊急支援事業)やっぱり繰越し!対象期間は?令和7年度?
概要
生産性向上・職場環境整備等支援事業はざっくり言うと
令和7年2月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている医療機関等を補助しますよ!
というものです。
補助額は
- 病院・有床診療所(※):許可病床数×4万円
- 無 床 診 療 所 :1 施 設 × 18万 円
- 訪問看護ステーション :1 施 設 × 18 万 円
※許可病床数が4床以下の有床診療所は1施設×18 万円を支給する。
ただ、これには問題の一文がありました。それが・・・。
令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの間に、業務の効率化や職員の処遇改善を図る。
というのも。

もう、2月も半ばなんですが・・・。と、不安に思っていたところです。
これに関して、Q&Aが出ました。
詳しく見ていきます。
生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第1版) 令和7年3月 14 日
3 いつからいつまでの経費が対象になるのでしょうか。
(答)
○ 本事業は令和7年度に繰越を行う予定ですが、令和7年度事業として実施する場合は、令和6年4月1日時点において人材確保が喫緊の課題となっており更なる処遇改善が必要な状況にあることを踏まえ、対象期間は令和6~7年度の取組(R6.4.1~R8.3.31)を対象とする予定です。
○ なお、申請日以降に生じることが見込まれる経費も合わせて、概算で交付することも可能です。喫緊の課題に対応するための支援という本事業の性質を踏まえ、可能な限り概算払いを御検討いただくようお願い致します。
○ ただし、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還していただくこととなります。
箇条書きに分解してみていきます。
〇本事業は令和7年度に繰越を行う予定です。
良かった繰り越される予定なんですね。一安心です。
〇令和7年度事業として実施する場合についてです。
〇令和6年4月1日時点において人材確保が喫緊の課題となっており更なる処遇改善が必要な状況にあることを踏まえています。
〇対象期間は令和6~7年度の取組(R6.4.1~R8.3.31)を対象とする予定です。
令和8年度も対象になるようです。
〇 なお、申請日以降に生じることが見込まれる経費も合わせて、概算で交付することも可能です。喫緊の課題に対応するための支援という本事業の性質を踏まえ、可能な限り概算払いを御検討いただくようお願い致します。
なるべく概算請求をするようお願いしています。「喫緊の課題対への対応であることを理解してくれ。」とのことですね。
〇ただし、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還していただくこととなります。
「でも当然、余ったら返せよ」ということですね。
まとめ
生産性向上・職場環境整備等支援事業のQ&A、対象期間についてみてきました。
- 令和7年度に繰越を行う予定
- 期間は令和6~7年度の取組(R6.4.1~R8.3.31)を対象とする予定

まあ、大丈夫でしょうが「予定」と書いてあるの一応、注意する必要があるでしょう。
また、
- 令和7年3月31日までにベースアップ評価料を届け出ている医療機関が対象
です。
まだのところはお早めに!!
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。