こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

今回はベースアップ評価料の対象職種から除外されている事務職員について、本当に対象外か調べてみました。

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私の勤務する医療機関(精神科)では事務員も患者さんの対応をします。
対象になるんじゃないかと・・・

この記事は「うちの事務員はベースアップ評価料の対象なんじゃない?」って思っている医療機関の方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

診療報酬改定2024|ベースアップ評価料(Ⅰ)除外された事務職員。場合によっては対象に!!問い合わせてみた

ベースアップ評価料|事務職員。場合によっては対象に?問い合わせてみた。を連想させる写真

概要

ベースアップ評価料における対象職種に

  • 事務職員(専ら事務作業を行うもの)

は含まれません。

ですが、私の勤務する医療機関(精神科)では、事務員が

  • 患者さんの検温
  • 患者さんを診察室へ誘導 等

行っています。

これは、ベースアップ評価料における対象職種。

  • その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く)

に含まれるのではないか?

ということで、所轄の厚生局に問い合わせてみました。

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私も事務員ですがやっています。

結果は以下

厚生局に問い合わせた結果

問い合わせた結果

対象職種になる

とのことです。

ですので、

うちの事務員も患者さんのサポートしてるよ!!

っていう医療機関の方は問い合わせてみることをオススメします。

まとめ

患者のサポートをしている事務職員ベースアップ評価料対象職種になるのか調べてみました。

  • 合によっては対象職種となる

ですので、一度問い合わせてみることをオススメします。

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特に精神科病院では事務員も患者さんのサポートをしているのではないでしょうか?

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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