こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
死亡診断書は医師の署名が必要なんですよね。
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」により記名押印は認められなくなりました。
手書きの死亡診断書の場合、原本はもちろん署名が必要なんですが、改ざんを防ぐために控え(コピー)を家族や関係者に渡している医療機関もあるかと思います。
署名とは自分で自分の氏名を手書きすることです。
今回は死亡診断書控え(コピー)についての記事です。
この記事は医療機関にお勤めの方で死亡診断書控え(コピー)について興味のある方にオススメの記事です。
死亡診断書は医師の署名が必要!写し(コピー)の場合はどうなる?
概要
死亡診断書は署名が必要です。署名があれば押印は必要ありません。
むしろ記名押印は認められなくなりました。
記名押印って印字した氏名や名称の横に印鑑を押すことです。
ですので、署名のある原本を家族や関係者に渡せばいいわけです。
ここで問題なのは、
原本ではなく控え(コピー)を渡している
場合。
何で?原本渡せよ!って思われるかもしれませんが、手書きの死亡診断書の場合、控え(コピー)を渡すのには理由があります。
それは
- 改ざんできない
こと。
原本はボールペンで追記できるけど、コピーならばれちゃいますよね?
なので、原本は保管して控え(コピー)を渡している医療機関もあるかと思います。
この場合、控え(コピー)は死亡診断書として成立するのでしょうか?
結論として控え(コピー)は死亡診断書として成立しないようです。
市町村から署名のある原本でないとダメと言われました。
まあ、自署のコピーですからね。正確には自署ではないのでしょう。
控え(コピー)でも押印があれば可
じゃあどうするか?
これに対しては市町村から
控え(コピー)でも押印があれば可
との回答を頂きました。
そもそも、記名押印は認められなくなってるはずですが、これは例外ということでしょうか?
まとめ
手書きの死亡診断書の場合、控え(コピー)でもOKかについて調べてみました。
原本に署名があるうえで、
押印があれば可
です。
ちょっと、腑に落ちない部分もありますが、これが市町村からの回答です。
もしかしたら、他の市町村では違う回答もあるかもしれないのでご注意を。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。