こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
令和8年度(2026年度)診療報酬改定において、
- 口腔管理連携加算(600点)
が新設されました。
私の勤務する医療機関(精神科)では歯科治療を必要とする入院患者さんは多いです。
口腔管理連携加算の新設は素直にうれしいです。
これは、入院患者の口腔状態に係る課題に対し、医科と歯科が連携して対応する体制を評価するものです。
答申では、
「入院患者が有する口腔状態の課題への質の高い対応を推進する観点から、医科医療機関が歯科医療機関とあらかじめ連携体制を構築し、入院中に歯科診療を受けられるよう連携を行った場合を評価する」
と明記されています。
今回は口腔管理連携加算について解説します。
この記事は口腔管理連携加算について知りたい医療機関の職員の方にオススメの記事です。
目次
2026年度診療報酬改定【新設】口腔管理連携加算(600点)について解説!

■ 対象となる患者
算定対象は、
- 入院中の患者であること
- 口腔状態に課題を抱えていること
- その口腔状態が医科治療上の課題を生じさせていること
- 医師が「入院中の歯科受診が必要」と判断した者
単なる口腔内トラブルではなく、「医科治療に影響している」ことがポイントです。
算定要件の重要点
- 歯科を併設していない医科医療機関が対象
- 連携している歯科医療機関へ紹介(患者同意+診療情報提供文書)
- 実際に入院中に歯科診療が実施されること
- 歯科診療が行われた日に算定
- 入院中1回限り
- 診療情報提供料(Ⅰ)は別途算定不可(加算に含まれる)
入院中、1回か・・・。
精神科では長期の入院患者さんもおられるのですが。
施設基準で求められる体制
- 歯科訪問診療に係る連携体制の構築
- 院内掲示
- 原則ウェブサイト掲載
- 口腔管理を行うための体制整備
単発対応ではなく、「事前の体制構築」が評価対象です。
まずは歯科と訪問診療の連携体制を構築しましょう。
想定されるQ&A
Q1: 自院に歯科がある病院は算定できますか?
A: いいえ、算定できません。本加算は「歯科診療を併せて行う保険医療機関を除く」とされており、歯科のない医科病院が対象です。
Q2: 外来患者は対象になりますか?
A: いいえ、入院中の患者が対象です。
Q3: 同一入院中に複数回歯科診療を受けた場合は?
A: 入院中1回に限り算定となります。何度歯科診療を受けても1回のみです。
Q4: 診療情報提供料(Ⅰ)を別途算定できますか?
A: できません。診療情報提供料(Ⅰ)は本加算の所定点数に含まれるため、別途算定はできません。
まとめ
口腔管理連携加算(600点)は、入院患者の口腔状態管理を強化し、医科歯科連携を推進するための新たな評価です。
算定のためのポイント:
- 事前に歯科医療機関との連携体制を構築
- 施設基準を満たし、院内掲示・ウェブ公開を実施
- 入院患者の口腔スクリーニング体制を整備
- 適切な文書管理と患者同意の取得
- 歯科訪問診療の実施を確認してから算定
本加算の取得により、患者の口腔状態改善を通じた全身管理の質向上と、適切な診療報酬の確保が期待できます。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。






