こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
医療機関における、医療DX推進体制整備加算は届出に関して
電子処方箋については令和7年3月 31 日までの間に限り基準を満たしているものとみなす。
というみなし要件があります。

令和7年3月31日、もうすぐです。
ですが、電子処方箋取り扱ってる医療機関をリアルで見たことがありません・・・。
このみなし要件はこのまま終わってしまうのでしょうか?
今回はこのことについて調べてみました。
この記事は医療DX推進体制整備加算、電子処方箋のみなし要件について興味のある方にオススメの記事です。

本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、申請するときは国の発表をよく確認してくださいね。
施設基準届出|【医療DX推進体制整備加算】電子処方箋みなし要件「令和7年3月31日まで」どうなる?
概要
医療機関における医療DX推進体制整備加算って届出関して期限付きのみなし要件があります。
- 電子処方箋:令和7年3月31日まで
- 電子カルテ情報共有サービス:令和7年9月30日まで
これらの内、電子処方箋に関しては令和7年3月31日までなんでもうすぐです。

全然、普及していないようだけどどうなんだ?
このことに関して「中医協総会 令和7年1月29日 資料 医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し」に書かれています。
結論
令和7年4月以降も算定可
となるようです。
以下、資料をみていきます。
医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し

令和7年4月から
医療DX推進体制整備加算1(医科)12点
医療DX推進体制整備加算2(医科)11点
医療DX推進体制整備加算3(医科)10点
[施設基準(医科医療機関)](要旨)
(4)電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制(原則として院外処方を行う場合には電子処方箋又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行すること)を有していること。
医療DX推進体制整備加算4(医科)10点
医療DX推進体制整備加算5(医科) 9点
医療DX推進体制整備加算6(医科) 8点
[施設基準(医科医療機関)](要旨)
(※)電子処方箋要件なし
これによると、令和7年4月以降、電子処方箋の要件に関してみなし措置はなくなり、
- 電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制を有する
- 電子処方箋要件なし
にわかれることになります。
それぞれ見ていきます。
電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制を有する場合
- 医療DX推進体制整備加算1(医科)12点
- 医療DX推進体制整備加算2(医科)11点
- 医療DX推進体制整備加算3(医科)10点
電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制とは原則として院外処方を行う場合には電子処方箋又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行することです。

まあ、これまででいう「電子処方箋を発行する体制」のことでしょう。
電子処方箋要件なし
- 医療DX推進体制整備加算4(医科)10点
- 医療DX推進体制整備加算5(医科) 9点
- 医療DX推進体制整備加算6(医科) 8点
電子処方箋要件なしなので、「みなし」うんぬんではなくそもそも電子処方箋が関係なくなりました。

なので、電子処方箋導入していなくでも
医療DX推進体制加算は算定できることになります。
まとめ
医療DX推進体制整備加算について
令和7年3月31日までの電子処方箋のみなし要件
についてみてみました。
令和7年4月以降も
- 医療DX推進体制整備加算4(医科)10点
- 医療DX推進体制整備加算5(医科) 9点
- 医療DX推進体制整備加算6(医科) 8点
として医療DX推進体制加算は算定できることになりそうです。
ただし、電子処方箋を導入している医療機関とは点数で差が生じます。

医療機関で電子処方箋、導入率低すぎですからね。
差をつけて導入へ誘導と言ったところでしょうか。
とりあえず、4月から算定できないということはなさそうです。
今後、正式に施設基準・診療報酬の【告示】・【通知】が行われると思われます。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。