こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
どうやら医療機関での資格確認はマイナ保険証only!!
というわけにはいかないようですね・・・。
「従来の健康保険証」や「マイナ保険証」、「資格確認書」、更には「資格情報のお知らせ」なるものまで出てきました。
これからどうなるのか?
ややこしくなりそうですね・・・。
今回はこのことについて整理してみました。
この記事は「従来の健康保険証」「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」・・・ちょっと整理したい!!っていう医療機関の方にオススメの記事です。
目次
医療機関|健康保険証?マイナ保険証?資格確認書?資格情報のお知らせ?整理してみました!
概要
12月2日から従来の健康保険証は新規発行されなくなり、その後はマイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行していきます。
問題なのは
- マイナ保険証1本化!!とはならない
ところ。
医療機関で資格確認する場合、マイナ保険証での確認以外にも何パターンか確認方法が存在することになります。
この確認パターンについて整理してみました。
いろんな確認方法があると現場は混乱します・・・。
保険資格確認パターン
保険資格の確認パターンは以下の5つです。
- 従来の保険証
- マイナ保険証
- 資格確認書
- マイナポータル(スマホ)+マイナ保険証
- 資格情報のお知らせ+マイナ保険証
順に説明していきます。
① 従来の保険証
なんと、これまでの保険証での資格確認も可能となっています。
期限は設けられていて、協会けんぽの健康保険証を例に挙げますと、
何じゃそりゃ?って感じですが・・・。
また、新規発行は終了しますので、紛失・棄損した場合は再発行できません。
退職等で資格喪失してもダメです。
まぁ、これは1年間の経過措置ですね。
② マイナ保険証
これが主流になると思われます。
マイナ保険証ってマイナンバーカードを保険証として利用登録したやつ。
これを窓口のカードリーダーにかざすと、サーバー(オンライ資格確認等システム)を通じて資格確認が行えます。
また、医療情報の取得もできます。
便利だけど、担当者といて困るのは、
- システムに何らかのトラブルがあった場合
もう、どうしようもなくなりますからね。
そんなときの資格確認方法は④、⑤となります。
③ 資格確認書
資格確認書ってこんなやつ。
これは協会けんぽ版、資格確認書イメージです。
資格確認書はマイナ保険証をもっていない方などに発行されます。
この
資格確認書を医療機関の窓口に提示
することでも、資格確認ができます。
- マイナ保険証が主流でしょうが、持っていかい方はこれを使用します
なお、資格確認書には有効期限があります。
従来の保険証や資格確認書でも資格確認OKということなのが、話をややこしくさせます。
④マイナポータル(スマホ)+マイナ保険証
④、⑤は何らかの理由により。カードリーダーが使えない場合の資格確認方法になります。
スマホをお持ちの方は
を提示してもらうことで、資格確認ができます。
まあ、これ面倒だと思いますよ。
マイナポータルにログインしないといけませんよね・・・。
この確認方法の使用はシステムのトラブルやそもそもカードリーダーがない場合が想定されます。
⑤資格情報のお知らせ+マイナ保険証
④と同様、カードリーダーが使えない場合の資格確認方法になります。
「資格情報のお知らせ」ってこんなやつ。
これは協会けんぽの例ですが、加入者には送られてくるようです。
ですので、スマホのない方にはこの
を提示してもらうことになります。
「資格情報のお知らせ」だけ提示すればいいじゃん?
と思われるかもしれませんが、それはNGです。
マイナ保検証と「資格情報のお知らせ」、両方を提示する必要があります。
しかし、これはナンセンスです。
結局、患者さんはマイナ保険証と「資格情報のお知らせ」の二つを持ち歩かなければならないことになります。
まとめ
12月2日からの資格確認方法について整理してみました。
簡単にまとめますと、主流は
- マイナ保険証
になります。
マイナ保険証がない方は
- 資格確認書
になります。
そんな中、経過措置で
- 従来の保険証
でも資格確認できます。
以下はマイナ保険証を使いたいが何らかの理由でカードリーダーが使えない場合の確認方法です。
- マイナポータル(スマホ)+マイナ保険証
- 「資格情報のお知らせ」+マイナ保険証
もう、めちゃくちゃややこしいですよね・・・。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。