こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

1月、2024年度点数改定の「個別改定項目(案)」(いわゆる短冊資料)が示されました。

今回はこの中から「プログラム医療機器の使用に係る指導管理の評価(案)」について見ていこうと思います。

この記事は「プログラム医療機器の使用に係る指導管理の評価(案)」について興味のある方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

診療報酬改定2024(令和6年)プログラム医療機器の使用に係る指導管理の評価を解説

プログラム医療機器の使用に係る指導管理の評価を連想させる写真

プログラム医療機器の使用に係る指導管理の評価は「ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進」の中の「医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進」の項目です。

基本的な考え方

健康管理等のために主に患者自らが使用するプログラム医療機器について特定保険医療材料として評価されることを踏まえ、こうしたプログラム医療機器を用いた療養に係る指導管理に対する評価を新設する。

中央社会保険医療協議会「個別改定項目(その3)」より引用

プログラム医療機器の評価が新設されます。

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プログラム医療機器って禁煙治療用アプリとかのこと。
凄い時代になりました。

  • プログラム医療機器等指導管理料 ●●点
  • 導入期加算 ●●点

新設されます。

具体的な内容1

特定保険医療材料として評価されるプログラム医療機器を用いた医学管理等を行った場合の評価を医学管理料として新設するとともに、区分番号B100に掲げる禁煙治療補助システム指導管理加算を廃止する。

中央社会保険医療協議会「個別改定項目(その3)」より引用

医学管理料(プログラム医療機器を用いてた医学管理等)が新設されます。尚、禁煙治療補助システム指導管理加算は廃止です。

  • (新) プログラム医療機器等指導管理料 ●●点

対象患者

主に患者自らが使用するプログラム医療機器等(特定保険医療材料に限る。)を用いた療養を行う患者

算定要件

主に患者自らが使用するプログラム医療機器等(特定保険医療材料に限る。)に係る指導管理を行った場合に、プログラム医療機器等指導管理料として、月に1回に限り算定する。

月1回です。

具体的な内容2

  • (新) 導入期加算 ●●点

算定要件

プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った月においては、導入期加算として所定点数に加算する。

施設基準

プログラム医療機器等指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

まとめ

プログラム医療機器の使用に係る指導管理の評価」についてみてきました。

具体的には

  • プログラム医療機器等指導管理料 ●●点
  • 導入期加算 ●●点

新設されます。

プログラム医療機器を用いた療養に係る指導管理に対する評価です。

本記事は、点数が明らかになり次第更新する予定です。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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