こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
2026年度診療報酬改定(いわゆる「短冊」)において、精神科医療現場にとって注目すべき見直しが示されました。
それが
「精神保健福祉士(PSW)の病棟専従要件の見直し」
です。
本改定は、精神保健福祉士配置加算の運用に影響を与える内容であり、患者支援の質や病院運営の在り方にも関わる重要な変更となっています。
カジハヤト
具体的には精神保健福祉士配置加算に影響があります。
今回は、精神保健福祉士(PSW)の病棟専従要件の見直しにおける精神保健福祉士配置加算について解説します。
この記事は精神保健福祉士(PSW)の病棟専従要件の見直しって何?という病院職員にオススメの記事です。
カジハヤト
実際に運用・算定・請求する際は厚労省の資料をよく確認してくださいね
目次
2026年度(令和8年度)診療報酬改定|精神保健福祉士配置加算、病棟専従要件が見直しを解説します!

精神保健福祉士配置加算の概要
精神保健福祉士配置加算は、以下の病棟で算定可能な加算です。
- 対象病棟
・精神病棟入院基本料
・精神療養病棟入院料
- 点数:30点/日
これまでの専従要件(令和6年度まで)
現行制度では、次のような厳格な要件が課されていました。
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病棟に専従の常勤精神保健福祉士を1名以上配置
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退院支援部署との兼務は不可
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他病棟や院外支援への関与は原則不可
カジハヤト
つまり、「病棟専従=その病棟の中だけで業務を行う」という運用が求められていたのです。
2026年度改定の最大ポイント
― 専従要件の大幅な見直し ―
- 主な見直し内容




