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こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

2026年度診療報酬改定(いわゆる「短冊」)において、精神科医療現場にとって注目すべき見直しが示されました。

それが

「精神保健福祉士(PSW)の病棟専従要件の見直し」

です。

本改定は、精神保健福祉士配置加算の運用に影響を与える内容であり、患者支援の質や病院運営の在り方にも関わる重要な変更となっています。

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具体的には精神保健福祉士配置加算に影響があります。

今回は、精神保健福祉士(PSW)の病棟専従要件の見直しにおける精神保健福祉士配置加算について解説します。

この記事は精神保健福祉士(PSW)の病棟専従要件の見直しって何?という病院職員にオススメの記事です。

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実際に運用・算定・請求する際は厚労省の資料をよく確認してくださいね

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2026年度(令和8年度)診療報酬改定|精神保健福祉士配置加算、病棟専従要件が見直しを解説します!

「2026年度診療報酬改定|精神保健福祉士配置加算、病棟専従要件が見直し!解説」を連想させる写真

精神保健福祉士配置加算の概要

精神保健福祉士配置加算は、以下の病棟で算定可能な加算です。

  • 対象病棟

・精神病棟入院基本料

・精神療養病棟入院料

  • 点数:30点/日

これまでの専従要件(令和6年度まで)

現行制度では、次のような厳格な要件が課されていました。

  • 病棟に専従の常勤精神保健福祉士を1名以上配置

  • 退院支援部署との兼務は不可

  • 他病棟や院外支援への関与は原則不可

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つまり、「病棟専従=その病棟の中だけで業務を行う」という運用が求められていたのです。

2026年度改定の最大ポイント

― 専従要件の大幅な見直し ―

  • 主な見直し内容

① 転棟後も継続支援が可能に

治療経過により病棟が変わった場合でも、同一の精神保健福祉士が引き続き患者支援を行うことが可能となります。

② 病棟外での患者支援が可能に

病棟配置の精神保健福祉士が、

  • 自宅訪問
  • 行政機関への同行
  • 地域関係機関との連携

といった院外支援を行うことも認められます

調査結果が示す精神保健福祉士の役割

令和7年度障害者総合福祉推進事業の調査では、

  • 精神保健福祉士数が多い病院ほど平均在院日数が短い
  • 入退院支援部門の整備が在院日数短縮に寄与

といった結果が示されています。

精神保健福祉士は、地域移行・退院支援の中核を担う存在であることが、データとしても裏付けられています。

まとめ

2026年度診療報酬改定では、精神保健福祉士配置加算における病棟専従要件の見直しが行われました。これにより、病棟専従であっても転棟後の継続支援や、院外での患者支援が可能となり、入院前から退院後まで切れ目のない支援体制が制度上認められます。

本改定のポイントは以下のとおりです。

  • 転棟後も同一の精神保健福祉士による継続支援が可能
  • 病棟外(訪問・同行・地域連携)での支援が容認
  • 患者中心のシームレスな支援体制の構築

専従要件の緩和は、単なる業務範囲の拡大ではなく、精神科医療における地域移行支援の質を高める重要な制度変更でしょう。

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今後公表される正式通知や施設基準の詳細を確認しながら、
自院に合った体制整備を進めていきたいところです。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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