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こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

2026年(令和8年)2月13日、中央社会保険医療協議会(中医協)より診療報酬改定の答申が発表されました。

今回の精神科領域における改定は、

  • 「質の高い精神医療の提供」

を強く推進する内容となっています。

特に、

初診時の「通院・在宅精神療法」における評価体系の見直しや、精神保健指定医以外の医師による算定ルール

が大きく変更されています。

今回は、医療機関職員の皆さんが押さえておくべき重要ポイントを解説します。

この記事は医療機関職員の方で通院・在宅精神療法について知りたい方におすすめの記事です。

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本記事は2026年2月13日時点の答申資料に基づき作成しています。
最終的な点数や算定要件は、厚生労働省より発出される告示・通知をご確認ください。

2026年度診療報酬改定「通院・在宅精神療法」改定のポイントを解説します!

『2026年度診療報酬改定「通院・在宅精神療法」改定のポイント解説』を連想させる写真

改定の基本方針と概要

今回の改定では、精神保健指定医による専門的な診療や、十分な時間をかけた初診時の診療を評価する一方で、要件を満たさない場合の減算規定が明確化されました。

  • 初診時の評価拡充: 精神保健指定医が実施する初診時の精神療法について、30分以上および60分以上の区分で点数が見直されました。
  • 非指定医の評価厳格化: 施設基準を満たさない場合(主に非精神保健指定医)の点数が所定点数の60%となる規定(注13)が適用されます。
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(注13)みたいなのはこれまではありませんでした。

通院・在宅精神療法の点数体系(詳細)

最も大きな変更点は、初診時における時間区分の新設と点数の引き上げです。

精神保健指定医が実施する場合の点数は以下の通りです。

 

  • 【初診時】精神保健指定医による場合
区分 改定後点数 改定前 増減
60分以上 650点 600点
(在宅は640点)
+50点
(在宅+10点)
30分以上60分未満 550点 - 新設
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あれ、在宅は増点が少ないですね・・・。

  • 【注13】非精神保健指定医等の取扱い(減算規定)

「厚生労働大臣が定める施設基準」に適合しているものとして届け出た保険医療機関以外において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数を算定します。

計算例(初診時・非指定医の場合)
  • 60分以上(650点 × 60%) = 390点
  • 30分以上60分未満(550点 × 60%) = 330点

※上記は施設基準の届出を行っていない医療機関(主に非精神保健指定医による診療)に適用されます。

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更に算定不可となる場合もあります。それは以下

算定要件と注意点(算定不可となるケース)

点数の算定にあたっては、以下の除外条件や併算定のルールに十分注意が必要です。

特に多剤投与に関する制限が厳格に適用されます。

  • 減算ルール: 前述の通り、施設基準に適合しない場合は所定点数の60%算定となります。
  • 多剤投与時の算定不可: 以下のいずれかに該当する場合、通院・在宅精神療法(注13に該当する区分)は算定できません。

   ・1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬を投与した場合

   ・1回の処方において、3種類以上の抗精神病薬を投与した場合

  • 併算定不可: 注13の減算規定により算定する場合、「心理支援加算(注9)」は別に算定できません。

施設基準の要件

減算(100分の60)を回避し、所定点数を満額算定するための施設基準(通院・在宅精神療法の注13に規定する施設基準)は、以下のいずれかを満たすことです。

・精神科救急医療を行う体制が整備されている保険医療機関で実施されていること。
・当該療法が精神医療に十分な経験を有する医師により行われていること。

まとめ

2026年度診療報酬改定における通院・在宅精神療法の見直しは、

  • 「質の高い精神医療の評価」

が明確になった改定です。

初診では30分以上60分未満(550点)が新設され、60分以上は650点へ引き上げられました。

一方で、施設基準未届出の場合は60%算定となり、多剤投与時は算定不可となるなど要件は厳格化されています。

今後は施設基準の確認、時間記録の徹底、処方内容の適正管理が重要となります。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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