こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
1月~2月、2024年度点数改定の「個別改定項目(案)」が示されました。
今回はこの中から「児童思春期支援指導加算の新設」について解説しようと思います。
この記事は「児童思春期支援指導加算の新設」について興味のある方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
診療報酬改定2024(令和6年)児童思春期支援指導加算の新設について解説
児童思春期支援指導加算の新設は「安心・安全で質の高い医療の推進」の中の「地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価」の項目です。
通院・在宅精神療法の注10として
- 児童思春期支援指導加算新設
- 20 歳未満加算及び児童思春期精神科専門管理加算の評価見直し
が新設されます。
基本的な考え方
児童・思春期の精神疾患患者に対する外来診療の充実を図る観点から、多職種が連携して患者の外来診療を実施した場合について、新たな評価を行う。
多職種で連携して児童・思春期の精神疾患患者に対する外来診療の充実を図るというのがポイントですね。
具体的な内容1
1.20 歳未満の患者に対して、多職種が連携して外来診療を実施した場合の評価をする。
算定要件
【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
注 10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1を算定する患者であって、20 歳未満の患者に対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合は、児童思春期支援指導加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。ただし、イについては、1回に限り算定する。また、注3又は注4に規定する加算を算定した場合は、算定しない。
イ 60 分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。)1,000 点
ロ イ以外の場合(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合 450 点
(2) (1)以外の場合 250 点
〇【通院・在宅精神療法】の注10です。
〇別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においてです。
〇20 歳未満の患者に対してです。
児童思春期ですからね。当然です。
〇精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合です。
これが職種(多職種)です。
〇児童思春期支援指導加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算します。
〇ただし、イについては、1回に限り算定します。
〇また、注3又は注4に規定する加算を算定した場合は、算定しません。
注3、注4も児童思春期の加算です。併算定はできません。この加算は評価が見直されるようです。
後から説明します。
〇イ 60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。)1,000点
これが前述の1回に限り算定するやつです。1,000点です!!
〇ロ イ以外の場合は以下
〇(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合 450点
〇(2) (1)以外の場合 250点
初期を手厚く評価してくると思われます。
施設基準
一の一の七 通院・在宅精神療法の注 10 に規定する施設基準
二十歳未満の精神疾患を有する患者の支援を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。
〇通院・在宅精神療法の注 10 に規定する施設基準です。
〇二十歳未満の精神疾患を有する患者の支援を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。
実績が必要になるんですね。後日、示されると思われます。
具体的な内容2
2.児童思春期支援指導加算の新設に伴い、20 歳未満加算及び児童思春
期精神科専門管理加算について、評価を見直す。
注3と注4の評価が見直されます。また、前述の新設されて注10も含め、併算定できなくなっています。
算定要件
【通院・在宅精神療法】
[算定要件]注3 20 歳未満の患者に対して通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を
最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合に限る。)は、320点を所定点数に加算する。ただし、注4又は注 10 に規定する加算を算定した場合は、算定しない。
4 特定機能病院若しくは区分番号A311-4に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行った保険医療機関又は当該保険医療機関以外の保険医療機関であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、通院・在宅精神療法を行った場合は、児童思春期精神科専門管理加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ロについては、1回に限り算定する。また、注3又は注 10 に規定する加算を算定した場合は、算定しない。イ・ロ (略)
注3と注4に変更が加えられています。新しくできる注10を含め、併算定が出来なくなっています。
また、350点→320点への減点です。
まとめ
「児童思春期支援指導加算の新設(案)」についてみてきました。
児童・思春期の精神疾患患者に対する外来診療の充実を図る観点から、多職種が連携して患者の外来診療を実施した場合について、新たな評価が行われます。
具体的には
- 児童思春期支援指導加算新設
- 20 歳未満加算及び児童思春期精神科専門管理加算の評価見直し(減点)
です。
児童思春期支援指導加算が新設された分、20 歳未満加算及び児童思春期精神科専門管理加算が減点された形です。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。