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こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

看護部の管理者からこんな質問を受けました。

4月1日に入職した看護師のAさん(今年、看護師試験に合格)だけど、
様式9に計上していいよね?

看護師なんだから看護職員として様式9に計上できますよね?ってことなんですが・・・。

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ちょっと待って!!

落とし穴があります。

今回はこのことについて記事にしてみました。

この記事は看護師はいつから看護職員として様式9に計上できるか知りたい方にオススメの記事です。

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本記事はわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出をするときは関係法律をよく確認してくださいね。

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病院施設基準入門|新人看護職員はいつから“様式9”に載せられるのか?

病院施設基準入門|新人看護職員はいつから“様式9”に載せられるのか?を連想させる写真

概要

いきなりですが、看護師・准看護師は

免許証が登録された日から看護師・准看護師として認められます。

ですので、様式9に含められるのは登録日以降ということになります。

今回の質問

4月1日に入職した看護師のAさん(今年、看護師試験に合格)だけど、
様式9に計上していいよね?

では、免許取得年月日を確認する必要があります。

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免許取得年月日は看護師免許証に記載されています

免許取得年月日が4月1日より後なら、例えば4月12日ならそれまでは看護師として登録されていませんので、様式9には計上できません。

4月12日以降、様式9に計上することができます。

まとめ

看護師・准看護師を様式9に計上できるのは

免許証が登録された日から

です。

免許証が登録させるのは免許取得年月日です。

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特に、新卒で入職した看護師・准看護師は注意が必要です。
確認をしましょう。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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