こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
看護部の管理者からこんな質問を受けました。
4月1日に入職した看護師のAさん(今年、看護師試験に合格)だけど、
様式9に計上していいよね?
看護師なんだから看護職員として様式9に計上できますよね?ってことなんですが・・・。

ちょっと待って!!
落とし穴があります。
今回はこのことについて記事にしてみました。
この記事は看護師はいつから看護職員として様式9に計上できるか知りたい方にオススメの記事です。

本記事はわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出をするときは関係法律をよく確認してくださいね。
病院施設基準入門|新人看護職員はいつから“様式9”に載せられるのか?
概要
いきなりですが、看護師・准看護師は
ですので、様式9に含められるのは登録日以降ということになります。
今回の質問
4月1日に入職した看護師のAさん(今年、看護師試験に合格)だけど、
様式9に計上していいよね?
では、免許取得年月日を確認する必要があります。

免許取得年月日は看護師免許証に記載されています
免許取得年月日が4月1日より後なら、例えば4月12日ならそれまでは看護師として登録されていませんので、様式9には計上できません。
4月12日以降、様式9に計上することができます。
まとめ
看護師・准看護師を様式9に計上できるのは
です。
免許証が登録させるのは免許取得年月日です。

特に、新卒で入職した看護師・准看護師は注意が必要です。
確認をしましょう。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。