こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
病院で働いていると、
「夕食って何時に配膳する決まりなんだろう?」
と疑問に思ったことはないでしょうか。
実は、入院患者への夕食配膳時間には明確な基準があります。
それが、
夕食の配膳は、原則として午後6時以降
というルールです。
この基準は単なる院内ルールではなく、入院時食事療養費の施設基準として厚生労働省の通知で定められています。
今回は、病院職員として知っておきたい「夕食配膳6時以降ルール」について、実務目線でわかりやすく解説します。
この記事は、夕食の配膳は何で午後6時以降なんだ?って病院職員にオススメの記事です。
目次
入院時の夕食配膳は「午後6時以降」が原則|病院職員が知っておくべき施設基準

入院時食事療養費の施設基準とは
入院時食事療養費(Ⅰ)は、入院患者に対する食事提供体制が一定の基準を満たしている医療機関が算定できる診療報酬です。
主な要件には、
- 管理栄養士または栄養士による栄養管理
- 患者の病状・年齢に応じた食事内容
- 毎食の検食実施
- 適時・適温での食事提供
などがあります。
この中でも、適時調査で特に厳しく確認されるのが「適時の食事提供」です。
適時調査では毎回チェックされます。
「適時の食事」とは何か
「適時の食事」とは、家庭での生活リズムに近い時間帯に食事を提供することを意味します。
厚生労働省通知では、夕食について次のように示されています。
(9) 適時の食事の提供が行われていること。なお、夕食に関しては病棟で患者に配膳される時間が午後6時以降であること。ただし、当該保険医療機関の施設構造上、厨房から病棟への配膳に時間を要する場合には、午後6時を中心として各病棟で若干のばらつきを生じることはやむを得ない。この場合においても、最初に病棟において患者に夕食が配膳される時間は午後5時30分より後である必要がある。
これによると、
- 原則:午後6時以降に配膳すること
- 施設構造上やむを得ない場合でも午後5時30分より前の配膳は不可
ここで重要なのは、
- 配膳車が病棟に到着した時間ではない
- 実際に患者へ配膳された時間が基準
という点です。
「厨房を出た時間」や「病棟到着時刻」ではないため、注意が必要です。
午後6時前に配膳した場合はどうなる?
医療現場では、やむを得ず6時前に配膳するケースもあります。
例えば、
- 翌朝検査予定で早めの食事が必要な場合
- 手術前の絶食対応
- 外出・外泊予定がある場合
- 患者本人の体調や希望による調整
こうした個別事情による早期配膳は、直ちに違反となるわけではありません。
ただし、その場合に極めて重要なのが、
カルテへの記載
です。
「夜間帯は人手が少なくなるので、人手の多い日勤帯に配膳した」とかいう、理由はアウトですよ。
カルテ記載がなぜ重要なのか
適時調査では、
- なぜ6時前に配膳したのか
- 恒常的な運用ではないか
が必ず確認されます。その判断材料となるのが診療録です。
記載すべきポイントは以下のとおりです。
- 配膳時刻
- 早期配膳となった具体的理由
- 医師の指示や患者への説明内容
入院時食事療養費の適時調査では、以下が重点的に確認されます。
-
夕食配膳が午後6時以降になっているか
-
配膳時間の記録が残っているか
-
6時前配膳時の理由がカルテに記載されているか
-
検食簿が毎食整備されているか
特に夕食時間については、
「恒常的に5時台配膳になっていないか」
が厳しく見られます。
基準違反となった場合のリスク
基準を満たしていないと判断された場合、
- 入院時食事療養費の算定停止
- 過去分の診療報酬返還
- 改善計画の提出
といった対応が求められることもあります。
食事は1日3回、全入院患者分が対象となるため、返還額が大きくなるので要注意です。
まとめ
入院時食事療養における夕食配膳のポイントは以下のとおりです。
- 夕食配膳は原則午後6時以降
- やむを得ない場合でも午後5時30分以前は不可
- 6時前配膳時は必ずカルテに理由を記載
- 適時調査では配膳時間が重点確認項目
この基準は単なる事務的ルールではなく、カルテ記載が重要です。
特に看護職員はこのルールを熟知しておきましょう。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。





