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こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

2026年度診療報酬改定(いわゆる短冊)では、精神医療分野の新たな評価として「精神科慢性身体合併症管理加算」の新設が示されました。

精神科病床では高齢化が急速に進み、精神疾患に加えて

糖尿病や心疾患、呼吸器疾患などの慢性身体疾患を併存する患者

が年々増加しています。

今回の改定は、こうした患者に対する継続的な身体管理体制を評価する仕組みとして位置づけられています。

本記事では、病院職員が押さえておくべきポイントを整理して解説します。

この記事は精神科慢性身体合併症管理加算って何?という病院職員にオススメの記事です。

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実際に運用・算定・請求する際は厚労省の資料をよく確認してくださいね。

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2026年度(令和8年度)診療報酬改定|精神科慢性身体合併症管理加算の新設をわかりやすく解説

「2026診療報酬改定|精神科慢性身体合併症管理加算の新設をわかりやすく解説」を連想させる写真

新設の背景

これまでも算定されてきた「精神科身体合併症管理加算」は、

  • 肺炎
  • 骨折
  • 心不全の急性増悪

など、急性期の身体合併症を対象とした加算でした。

算定期間も最長15日間に限られ、

  • 慢性疾患の継続的管理は評価対象外

という課題がありました。

一方で現場では、

  • 高齢の長期入院患者
  • 糖尿病・心疾患・COPDなどを併存
  • 急性期後も内科的管理が継続的に必要

という患者が増え続けています。

こうした実態を踏まえ、慢性身体合併症への日常的な医療関与を評価する加算として新設されたのが本加算ではないでしょうか。

精神科慢性身体合併症管理加算の概要

  • 算定名称:精神科慢性身体合併症管理加算(新設)

  • 算定頻度:月1回

  • 点数:今後の答申で確定(現時点では未公表)

対象患者

以下のいずれかに該当する精神障害者が対象です。

  • 糖尿病を有する患者

  • 特定疾患療養管理料の対象疾患を有する患者

    (※胃炎・十二指腸炎を除く)

算定上の重要ポイント

① 内科医等による診察が前提

本加算は、

  • 入院精神療法(I001)
  • 通院・在宅精神療法(I002)

を実施した医師が診察した場合は算定できません。

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つまり、精神科医以外の医師(主に内科医)による診察・管理が評価対象となります。

② 既存加算との併算定不可

同一日において、

  • 精神科身体合併症管理加算(急性期)

との同時算定は不可です。

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急性期対応と慢性期管理を明確に区分した設計となっています。

既存の精神科身体合併症管理加算との違い

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理解を深めるため、従来の加算と新設加算の違いを整理します。
こんな感じ。

項目 精神科身体合併症管理加算(既存) 精神科慢性身体合併症管理加算(新設)
対象 急性期の身体合併症 慢性的な身体合併症
対象疾患例 肺炎、心不全急性増悪、骨折など 糖尿病、虚血性心疾患、COPDなど
点数 7日以内:450点
8-15日:300点
●●点(月1回)
算定期間 最大15日間 月1回限り
医師要件 精神科医と内科/外科医の協力 精神療法を行わない医師(内科医等)
施設基準 専任の内科又は外科医師配置 内科医師配置

まとめ

2026年度診療報酬改定では、精神病床における慢性身体合併症への対応強化として「精神科慢性身体合併症管理加算」が新設されます。

高齢化が進む中、糖尿病などの慢性疾患を併存する患者は増加しており、精神科医療においても継続的な内科的管理体制が求められています。

本加算のポイントは以下のとおりです。

  • 慢性身体合併症(糖尿病等)が対象
  • 月1回算定の新設加算
  • 内科医など精神療法を行わない医師の診察が必須
  • 内科医配置など施設基準の整備が重要
  • 急性期の精神科身体合併症管理加算とは併算定不可

 

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精神病床ならどんな入院料でも算定できるとうわけではありませんので注意してください。

今後は点数や詳細要件の確定を待ちながら、準備を進めましょう。改定施行に向け、病院全体で体制確認を進めていきましょう。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございます。

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