こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

今、医療機関では看護補助者が不足しています。

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特に地方の医療機関では深刻です。
募集しても集まりません。

そんな中、実施されるのが「看護補助者の処遇改善事業」です。

今回はこのことに関してわかりやすく説明います。

この記事は「看護補助者の処遇改善事業」って何?って方にオススメの記事です。

看護補助者の処遇改善事業について、わかりやすく解説!賃上げ効果が継続される取組

患者に寄り添う看護補助者写真

「看護補助者の処遇改善事業」をザックリ言うと。

医療分野では他の産業に比べ賃上げが追い付いていません。

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医療機関の収入である医療費は勝手に上げられません。
収入が増えない以上、賃上げもしにくいのです。

そんな中、医療機関に勤務する看護補助者の賃上げを促進しようというのが

看護補助者の処遇改善事業

です。

具体的には令和6年2月から5月までの間、看護補助者の賃金改善を行う医療機関を補助します。

6月以降は診療報酬改定があるので、診療報酬での対応となるのでしょう。

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令和6年度から診療報酬改定は6月です。

概要は「看護補助者処遇改善事業の実施について (令和6年1月11日厚生労働省医政局長)」に書かれています。

看護補助者処遇改善事業の実施について (令和6年1月11日厚生労働省医政局長)

以下、詳しく「看護補助者処遇改善事業実施要綱」をみていきましょう。

本文を掲載し、吹き出し内で私が要約しています。

1 事業の目的
看護補助者の確保及び定着を促進するため、医療機関に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から収入を引き上げるための措置を実施することを目的とする。

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看護補助者の賃上げが目標です。

2 実施主体
本事業の実施主体は、都道府県とする。

都道府県が実施します。

3 本事業の対象となる医療機関
本事業の対象となる医療機関(以下「対象医療機関」という。)は、病院又は病床を有する診療所(以下「有床診療所」という。)であって、令和6年2月1日時点において、別添に掲げる診療報酬のいずれかを算定している施設とする。

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令和6年2月1日に病院か有床診療所であり、別添の診療報酬を算定している必要があります。

4 本事業による処遇改善の対象者
本事業による処遇改善の対象者は、原則として、対象医療機関において、別添に掲げる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務し、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)並びに看護師長の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務(以下「看護補助業務」という。)に専ら従事する看護補助者(非常勤職員を含む。)とする。また、介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も、本事業の対象とするが看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象としない。

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対象者は別添の診療報酬を算定する病棟に勤務し、看護補助者です。非常勤職員も含みます。
他の資格者が看護補助者として従事しているものも対象です。しかし一時的に看護補助をしている場合は対象外です。

5 事業内容
令和6年2月から5月までの間(以下「賃金改善実施期間」という。)、対象看護補助者(4に基づき対象医療機関において処遇改善の対象者とされた職員をいう。以下同じ。)の賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。

令和6年2月から5月までの間に対象看護補助者の賃金改善を行う医療機関に対し必要費用を補助します

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診療報酬改定までの「繋ぎ」ということでしょう。

6 賃金改善等の要件
(1)令和6年2月分からの賃金改善を行う者であって、原則として、令和6年2月中に、都道府県に対して、賃金改善を実施する旨の用紙を提出していること。なお、就業規則等の変更に時間を要する場合は、同年4月までに一時金等により2月分及び3月分の賃金改善分を支給することも可能とする。
※ 賃金改善とは、本事業の実施により、対象看護補助者について、雇用形態、職種、勤続年数、職責等が同等の条件の下で、賃金改善実施期間前に適用されていた算定方法に基づく賃金水準を超えて、賃金を引き上げることをいう。

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令和6年2月分から賃金改善を行う必要があります。そして2月中に都道府県に実施の旨の用紙を提出してください。また、就業規則等の変更で2月からできない場合は4月までに一時金で2月分及び3月分の改善分を支給してもいいです。

(2)本事業は、令和6年2月から行われた看護補助者の賃金改善のための取り組みを支援するものであり、定期昇給による賃金の上昇部分や看護職員処遇改善評価料(診療報酬)及び他の補助金を財源として賃金改善を行っている部分については、本事業の対象外とする。

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本事業は2月からの看護補助者の賃金改善を支援するものです。定期昇給等や、他の補助金を財源にしている部分は対象外です。

(3)本事業による補助額は、対象看護補助者の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。※ 法定福利費等の事業主負担分については、以下の算式により算定した金額を標準とする。
<算式>
「前事業年度(令和6年4月が属する事業年度の前の事業年度をいう。以下同じ。)における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「前事業年度における賃金の総額」×「賃金改善額」

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本事業の補助額は、看護補助者の賃金改善により増加した法定福利費(事業主負担分)に全額充ててください。ということですね。

(4)令和6年4月以降の賃金改善は、本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、本事業による賃金改善の合計額は、原則として、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。なお、就業規則等の変更に時間を要することを考慮し、令和6年2月分及び3月分の賃金改善分は、一時金等による支給をすることを可能とすること。

令和6年4月以降の賃金改善が賃上げの効果の継続となるよう、基本給の引き上げに充ててください。

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ちょっとわかりにくいですが、一時的な手当に充てるのではなく、基本給の引き上げに充ててくださいってことだと思われます。

(5)本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。

改善を行う賃金項目以外の水準を低下させないでください。
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基本給を上げたから言って、他の項目をさげてはいけません。ということでしょう。

(6)人事院勧告を踏まえて賃金を決定する対象医療機関においては、人事院勧告を踏まえた期末手当(賞与)等の変動の影響を除去して、本事業による賃金改善額を算定すること。

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これは、公務員系の医療機関のことでしょうね。

7 補助額の算定
補助額は、以下の(1)又は(2)の額のうち、いずれか低い方の額とする。
(1)別添に掲げる診療報酬を算定する病棟毎に、次のアとイを比較していずれか低い方の人数×4×6,990円(※6,000円に法定福利費に係る事業主負担率に相当する率を乗じて得た額を加えて得た額)として算定した額を合計した額。
ア 賃金改善実施期間の各月における対象看護補助者の常勤換算数※の平均値
イ 賃金改善実施期間において、別添に掲げる診療報酬を算定するための標準的な看護補助者の配置数
※ 常勤の看護補助者の常勤換算数は1とする。常勤でない看護補助者の常勤換算数は以下の算式によって算定された数とする。
<算式>
「当該常勤でない看護補助者が職務に従事する1週間の勤務時間(残業は除く。)」÷「当該施設で定めている常勤職員の1週間の勤務時間」

(2)賃金改善実施期間において、実際に対象看護補助者の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に充てられた経費

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ややこしいが、計算式の人数✕4✕6,990円について、人数は看護補助者数、4は月数(2,3,4,5月)でしょう。それに6,990円をかけると・・・。これに法定福利費の増加分だけという制限があるということでしょう。

8 事業実施手続
(1)対象医療機関は、令和6年2月中に、対象医療機関の所在する都道府県に対して賃金改善を実施する旨の用紙を提出した上で、令和6年6月(都道府県が定める日)までに、当該都道府県に対して、処遇改善報告書(別紙様式1)を提出し、都道府県の確認を受けることとする。

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実施主体が都道府県なんで、都道府県に届け出ることになります。

処遇改善報告書(別紙様式1)はこの資料の最後に添付されています。

(2)対象医療機関は、給与明細や勤務記録等、処遇改善報告書の根拠となる資料を、補助額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管するものとする。

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根拠資料は5年間の保管義務があります。

まとめ

以上、ザックリと要点をまとめてみます。

  • 都道府県が実施
  • 診療報酬算定医療機関対象(別紙)
  • 看護補助者(非常勤もOK)
  • 対象看護補助者の賃金改善を行う医療機関(2月~5月)
  • 補助額は増加法定福利費(事業主負担分)に充てる
  • 補助額=看護補助者数×4×6,990円(増加法定福利費内)
  • 別紙様式1を提出

今回は以上です。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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