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こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

病院事務員として働いていると、こんな思いを持ったことはないでしょうか。

「ベースアップ評価料って、うちの職場では私たち事務は関係ない話だよね…」

実は、今回の令和8年度診療報酬改定で、それが大きく変わります。

事務職員も、若手の医師も、ついにベースアップ評価料の対象になりました。

自分の給料に直結する話です。ぜひ最後まで読んでください。

この記事は、病院・診療所の事務職員・医師事務作業補助者・40歳未満の若手医師・薬剤師・看護補助者・人事担当者・病院管理職 の方にオススメの記事です。

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本記事は2026年3月発出の告示に基づき作成しています。
実際の算定に際しては、最新の通知・解釈通知もご確認ください。

2026年度(令和8年度)診療報酬改定|給料上がる?ベースアップ評価料、事務職・若手医師にも拡大!

2026年度診療報酬改定|ベースアップ評価料、事務職・若手医師にも拡大!アイキャッチ

そもそもベースアップ評価料って何?

「ベースアップ評価料」とは、医療機関がスタッフのベースアップ(基本給の引き上げ)を行うための原資を、診療報酬として算定できる仕組みです。

令和6年度改定で初めて導入されましたが、当時は対象が「主として医療に従事する職員(医師・歯科医師を除く)」に限られていました。

つまり、看護師やリハビリスタッフは対象でも、事務職員や医師は対象外だったんです。

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カジハヤトより 「なんで自分たちは対象外なんだ」と思っていた事務職員や若手医師は多かったと思います。今回の改定はそこに応えた内容になっています。

今回の改定で何が変わった?

一言で言うと、対象職員が大幅に拡大されました。

令和6年度改定(改定前) 令和8年度改定(今回)
看護師・薬剤師・コメディカル ✅ 対象 ✅ 対象(継続)
看護補助者 ✅ 対象 ✅ 対象(+賃上げ目標UP)
事務職員 ❌ 対象外  新たに対象 🆕
40歳未満の勤務医師 ❌ 対象外  新たに対象 🆕
40歳未満の勤務歯科医師 ❌ 対象外  新たに対象 🆕
40歳未満の薬局薬剤師 ❌ 対象外  新たに対象 🆕
経営者・役員 ❌ 対象外 ❌ 対象外(変更なし)
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カジハヤトより ちなみに「経営者・役員・業務委託者」は今回も対象外のまま。
あくまでも雇用されて働いている職員が対象です。

賃上げの目標はどれくらい?

賃上げの目標は職種によって異なります。

職種 R8年度目標 R9年度目標
看護師・医療技術職など +3.2% さらに+3.2%
看護補助者 +5.7% ⬆️ さらに+5.7%⬆️
事務職員 +5.7% ⬆️ さらに+5.7%⬆️

看護補助者と事務職員については、他産業との人材競争を踏まえ、医療職よりも高い5.7%の賃上げ目標が設定されています。

また、これは令和8・9年度の2年間で段階的に実施されます。

まずR8年度で3.2%(または5.7%)、R9年度でさらに3.2%(または5.7%)という積み上げです。

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事務職員とか看護補助者は応募しても来ません。
地方では特に深刻です。

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カジハヤトより 「事務職員5.7%」というのはかなり大きな数字です。
ただし、これはあくまでも「目標」であり、実際に自分の給料に反映されるかどうかは、自院がきちんと届出・算定・支給をしているかにかかっています。ここは後ほど詳しく説明します。

点数はどのくらい上がる?

ベースアップ評価料は、外来・在宅と入院で区分が異なります。

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

算定タイミング 現行 R8年6月〜 R9年6月〜
初診時 6点 17点 34点
再診時等 2点 4点 8点
訪問診療時(同一建物以外) 28点 79点 158点
訪問診療時(その他) 7点 19点 38点

さらに、令和6・7年度から継続して賃上げに取り組んでいる医療機関は、上乗せ点数を算定できます。

算定タイミング R8年6月〜(継続機関) R9年6月〜(継続機関)
初診時 23点 40点
再診時等 6点 10点
訪問診療時(同一建物以外) 107点 186点

入院ベースアップ評価料

現行 R8年6月〜 R9年6月〜
段階数 165段階 250段階 500段階
最大点数 165点/日 250点/日 500点/日
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 R9年6月以降は、R8年6月時点の点数がほぼ2倍になります。継続して算定し続けることで、長期的に大きな原資が確保できます。

 

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ただ、当たり前ですが患者さんの負担は増えることになります。
患者さんからの問い合わせは増えるかもです。

夜勤手当にも使えるようになった!

今回の改定で、もう一つ重要な変更があります。

それは、ベースアップ評価料の収入を夜勤手当の増額にも充てられるようになったことです。

従来は、ベースアップ評価料による収入は「基本給等の引き上げ」にしか使えませんでした。

今回から、夜勤に従事する職員の夜勤手当の増額にも使えるようになったんです。

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「夜勤手当を上げたくても原資がない…」という声に応えた改定です。
夜勤で働くスタッフの処遇改善に使えるのは現場としても助かりますよね。

届出手続きが簡素化された

ベースアップ評価料の届出は、以前は「賃金改善計画書」の提出が必要で、手続きが煩雑でした。

今回の改定で、手続きが大幅に簡素化されます。

  •  賃金改善計画書の提出が不要
  • ✅ 届出書の様式が統合・一本化(看護職員処遇改善評価料と入院ベースアップ評価料が様式97に統合)
  • ✅ 同一法人内の複数医療機関を通算して区分計算が可能に
  • ✅ 職員数や算定回数が10%以上変動した場合のみ区分変更届出が必要
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簡素化・・・。とはいえ大変だと思いますよこれは・・・。

⚠️ 知らないと損する!賃上げ未実施なら減算になる

ここは本当に重要なポイントです。

今回の改定で、令和6・7年度に賃上げを実施していない医療機関は、入院基本料が減算されるという規定が新設されました。

入院基本料の例 減算額
急性期一般入院料1(急性期病院一般入院料A等) 1日あたり121点 減算

「うちはベースアップ評価料を算定していなかった=賃上げをしていない」と見なされるリスクがあります。

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ベースアップ評価料は「算定できる・できない」の話だけでなく、「算定しないことで減算を受ける可能性がある」という話でもあります。

「自分の給料に本当に反映されるの?」という疑問

ここまで読んで、こう思った方もいるかもしれません。

「制度上は対象になったけど、本当に自分の給料が上がるの?」

正直に言います。

ベースアップ評価料を算定しているかどうかは、医療機関次第です。

ベースアップ評価料は医療機関が「算定→収入として受け取る→職員に分配する」という流れで機能します。

算定していない、あるいは算定しても対象職員全員に均等配分しなければないわけでありません。

そういう意味では、医療機関の裁量次第かもしれません。

まとめ

令和8年度改定のベースアップ評価料の主なポイントを整理します。

  1. 事務職員・40歳未満の医師・歯科医師・薬局薬剤師が新たに対象職員に追加
  2. 賃上げ目標は医療職3.2%、看護補助者・事務職員5.7%(R8・R9それぞれ)
  3. 外来・在宅の点数は現行の約3倍(R9.6以降)に段階的に引き上げ
  4. 継続算定中の医療機関はさらに高い点数が算定可能
  5. ベースアップ収入を夜勤手当の増額に充当できるようになった
  6. 届出手続きが大幅に簡素化(計画書不要・様式統合)
  7. R6・R7に賃上げ未実施の医療機関は入院料の減算リスクあり

今回はこれまでです。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

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