施設基準管理士のカジハヤトです。
今回は診療報酬改定2022における精神科身体合併症管理加算の見直しについて説明しようと思います。
算定にあたっては必要な診療報酬、施設基準の告示・通知を読み込む必要があります。
この記事では原文の難しい表現を私なりに読みやすく、かみ砕いています。
この記事はこんな人にオススメ
- 精神科身体合併症管理加算の算定を検討されている方
- 施設基準管理士資格試験の受験勉強をされる方
- 単純に診療報酬、施設基準の勉強をされたい方
ぜひ参考にしてみてください
実際に届け出、算定する場合は、診療報酬、施設基準の告示・通知をよく確認してくださいね。
診療報酬改定2022|見直し|精神科身体合併症管理加算(精神医療)について診療報酬・施設基準(告示・通知)を読みやすくかみ砕きました
概要
今回の改定で精神科身体合併症管理加算の対象者のうち、重篤な栄養障害の患者さんの範囲が緩和されています。
実際には施設基準(告示)の別表第七の二が一部、見直されています。
以下、見直された部分の照会です。
精神科身体合併症管理加算全体について知りたい方は次の記事を参考にしてください。
合わせて読みたい
施設基準|告示 別表第七のニ
別表第七の二精神科身体合併症管理加算の対象患者
・呼吸器系疾患(肺炎、喘ぜん 息発作、肺気腫、間質性肺炎の急性増悪、肺塞栓又は気胸)の患者
・心疾患(New York Heart Association の心機能分類のⅢ度、Ⅳ度相当の心不全、虚血性心疾患又はモニター監視を必要とする不整脈)の患者
・手術又は直達・介達牽引を要する骨折の患者
・脊髄損傷の患者
・重篤な内分泌・代謝性疾患(インスリン投与を要する糖尿病、専門医の診療を要する内分泌疾患又は肝硬変に伴う高アンモニア血症)の患者
・重篤な栄養障害(Body Mass Index15未満の摂食障害)の患者
・意識障害(急性薬物中毒、アルコール精神障害、電解質異常、代謝性疾患によるせん妄等)の患者
・全身感染症(結核、後天性免疫不全症候群、梅毒1期、2期又は敗血症)の患者
・中枢神経系の感染症(髄膜炎、脳炎等)の患者
・急性腹症(消化管出血、イレウス等)の患者
・劇症肝炎又は重症急性膵炎の患者
・悪性症候群又は横紋筋融解症の患者
・広範囲(半肢以上)熱傷の患者
・手術、化学療法若しくは放射線療法を要する状態又は末期の悪性腫瘍の患者
・透析導入時の患者
・重篤な血液疾患(ヘモグロビン7g \dl 以下の貧血又は頻回に輸血を要する状態)の患者
・急性かつ重篤な腎疾患(急性腎不全、ネフローゼ症候群又は糸球体腎炎)の患者
・手術室での手術を必要とする状態の患者
・膠原病(専門医による管理を必要とする状態に限る。)の患者
・妊産婦である患者
・難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病の患者(同法第七条第四項に規定する医療受給者証を交付されているもの(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に限る。)引用:基本診療料の施設基準等の一部を改正する件 令和4年 厚生労働省告示第55号
今回の改定で見直されたのは
- 重篤な栄養障害(Body Mass Index15未満の摂食障害)の患者
の部分です。
これまでは、「Body Mass Index13未満の摂食障害」でした。
まとめ
精神科身体合併症管理加算の見直し内容について説明しました。
見直されたのは施設基準(告示)別表第七のニ 精神科身体合併症管理加算の対象患者の
- 重篤な栄養障害(Body Mass Index15未満の摂食障害)の患者
の部分でした。
13未満から15未満に見直されているので注意してください。