こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
- 通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
令和7年、年末調整で対応する必要があります。
私は精神科病院で給与計算も担当しておりますので情報を共有しようと思います。
この記事は、通勤手当の非課税限度額引き上げについて、実務でどうする?って方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に運用する場合は国税庁の発表をよく確認してくださいね。
通勤手当、非課税限度額引き上げ!!実務(年末調整)どうする?

概要
令和7年4月1日以降に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。(令和7年11月20日に施行)
なので、
実際には、以下のように引き上げられます。

例えば、通勤距離が片道10km以上、15km未満の職員に月5,000円の通勤手当を出していた場合
- 課税されない金額7,100円→7,300円(200円アップ)
となります。
ですので、この差額分を4月から遡って、年末調整で精算する必要があるということです。
11月の給与はもう支払ってしまったとするなら、4月~11月分の8ヶ月分を精算する必要がありますので、200円×8ヶ月=1,600円を年末調整で非課税として精算する必要があります。
まぁ、そりゃわかるんですよ。
問題は、
この改正について給与計算ソフトの対応が間に合ってないってこと・・・。
で、どうする?
具体的には源泉徴収簿で言ったら、「給料・手当等」から非課税分差し引くことになります。
ここからは、皆さんの使用している給与計算ソフトの仕様によります。
私が使用している給与計算ソフトには「調整」という項目がありますのでそこで調整することになりました。
「通勤手当非課税枠拡大分項目」みたいなものはありません。
給与計算ソフト会社はどこも間に合ってないようです。
まとめ
通勤手当の非課税限度額引き上げについて、情報を共有しました。
- 4月に遡って確認し、対象者は年末調整で精算しなければなりません。
給与計算ソフトは対応が間に合っていないようです。
ソフトによりそれぞれ独自の対応が求められます。
私の使用しているソフトでは「調整」項目で精算します。
ですがこの項目、「年末調整対象者」しか使用できません。
年末調整対象外(高給の医師など)では、12月給与で強引に調整することになりそうです。
担当税理士と相談中。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。



