こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
今回は、救急外来医学管理料の中でも、救急搬送患者の評価にあたる
- 「救急搬送医学管理料」
を整理します。
対象になるのは、救急自動車または救急医療用ヘリコプターにより緊急搬送された患者です。
点数は、救急搬送医学管理料1が800点、2が600点、3が200点です。
本記事は2026年3月発出の告示に基づき作成しています。
実際の算定に際しては、最新の通知・解釈通知もご確認ください。
目次
2026年度診療報酬改定|救急外来医学管理料(第2回)救急搬送患者をどう評価する? 救急搬送医学管理料1・2・3の実務整理

まずは点数と区分を表で確認
点数の違いは、体制の厚みの違いと理解するとわかりやすいです。 厚生労働省
| 区分 | 点数 | 主な対象 | 実務上の見方 |
|---|---|---|---|
| 救急搬送医学管理料1 | 800点 | 救急搬送患者 | 高い搬送実績と厚い体制を持つ医療機関向け |
| 救急搬送医学管理料2 | 600点 | 救急搬送患者 | 一定の搬送実績と救急体制を持つ医療機関向け |
| 救急搬送医学管理料3 | 200点 | 救急搬送患者 | 救急病院・救急診療所としての認定が軸 |
点数だけを見ると1・2・3の違いはシンプルですが・・・。
1・2・3の違いは「どこまで体制が整っているか」
施設基準通知では、管理料1は主に第三次・第二次救急医療機関等を対象に、年間救急搬送件数1,500件以上を基本とし、専用の救急外来区画、専任医師・看護師、血液検査・CT・MRIの常時対応、災害時BCPや訓練、地域救急医療への取組などが求められています。
管理料2は年間搬送件数800件以上が基本で、血液検査とCT対応体制などが中心になります。
管理料3は、救急病院または救急診療所として認定された施設が対象です。 厚生労働省
現場では「うちも救急をやっている」という認識になりがちですが、届出ではそこから一歩踏み込んで、搬送件数、人員、検査、区画、地域連携まで説明できる必要があります。
施設基準のイメージも表で押さえたい
ざっくり比較すると、次のような整理になります。 厚生労働省
| 区分 | 主な搬送件数基準 | 主な検査体制 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年1,500件以上(地域要件で緩和あり) | 血液検査・CT・MRI | 専任医師・看護師、BCP、地域救急への取組など要件が厚い |
| 2 | 年800件以上(地域要件で緩和あり) | 血液検査・CT | 管理料1より要件は軽いが、体制整備は必要 |
| 3 | 認定救急病院・救急診療所 | 個別通知を確認 | 認定の位置づけが中心 |
実務で押さえたいのは「対象患者の切り分け」
算定留意事項では、救急搬送医学管理料は、救急用の自動車や救急医療用ヘリコプターで搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合に算定するとされています。
逆にいえば、夜間に来院していても、
徒歩受診や家族付き添いで来た患者であれば、この管理料の対象ではありません。
ということになりますね。
まとめ
この管理料は、救急搬送患者の受入れを適切に評価するための中心的な項目です。
一方で、管理料1・2・3のどこに該当するかは、件数だけではなく、人員・設備・地域連携まで含めて判断されます。
まずは「自院はどの区分に届きうるか」を冷静に見極めることが、実務対応の第一歩です。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。







