こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
施設基準をチェックしていたらよく出てくる要件に
- 専従
- 専任
- 専ら
があります。
日常生活ではあまり使わない表現です。
今回はこのことについて解説しようと思います。
この記事は施設基準入門者にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に運用に関しては法律をよく確認してくださいね。
病院施設基準入門【体制・配置要件】専従、専任、専ら。違いを解説!!初心者必見!
概要
施設基準には要件があます。
まあ、その要件を満たさないと届け出ができないわけです。
「専従、専任、専ら」は要件のうち、人員配置の要件にあたります。
例えば、こんな施設基準
(3) 認知症治療病棟入院料1の施設基準
ア 当該保険医療機関内に、精神科医師及び認知症治療病棟に専従する作業療法士がそれぞれ1人以上勤務していること。
これは認知症治療病棟入院料Ⅰの施設基準ですが
「専従」という文言がでてきます。
こんな感じで「専従、専任、専ら」はいろんな施設基準で登場します。
それぞれ詳しく見ていきます。
専従
まずは専従から。
これが一番気をつかいます。というのも・・・。
- 「専従」:当該業務以外の業務は行えない
その業務を以外はやっては行けないということ。
言い換えれば、その業務しかできないということです。
上の認知症料病棟入院料Ⅰの例では
医療機関内に認知症治療病棟だけでしか勤務しない作業療法士が必要ということになります。
これが専従です。
俗に「張り付け」という言い方をします。
その業務しかできませんので、厳しい要件といえます。
専任
続いて専任です。専任は
- 「専任」:当該業務の担当であることが分かる程度関与
です。
言い換えれば、その業務の担当であることがわかれば兼務可能ということになります。
精神療養病棟入院料の施設基準を見てください。
1 精神療養病棟入院料の施設基準等
(3) 当該病棟における専任の精神科医師は他の病棟に配置される医師と兼任はできない。また、当該医師の外来業務及び他病棟の入院患者の診療業務への従事は週2日以内とすること。
この例では
ということになります。
ある程度、兼務可能ということですね。
専ら
最後は専らです。
専らは専任と同じで兼務可能なのですが、
- 「専ら」:大部分を当該業務に従事
です。
なので、例外的に兼務を認めるというニュアンスでしょうか。
例として報告書管理体制加算の施設基準をみてみましょう。
第 21 の4 報告書管理体制加算
1 報告書管理体制加算に関する施設基準
・
・
・
ア (4)の報告書確認管理者
イ 専ら画像診断を行う医師もしくは専ら病理診断を行う医師
ウ 医療安全管理部門の医師その他医療有資格者
この例では
ということになります。
医師ですので、緊急時に他の業務を行うのを認めているのかもしれませんね。
兼務の度合いは、
専任 > 専ら
ということになりますね。
まとめ
専従、専任、専らの違いについてみてきました。
まとめると
- 「専従」:当該業務以外の業務は行えない
- 「専任」:当該業務の担当であることが分かる程度関与
- 「専ら」:大部分を当該業務に従事
です。
解釈により、意見がわかれことが多い要件です。
算定・届け出の際には、厚生局に確認したほうが良いです。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。