こんにちは。

施設基準管理士カジハヤトです。

今回は精神科専門療法、精神科作業療法施設基準・診療報酬について説明しようと思います。

算定にあたっては必要な診療報酬、施設基準の告示・通知を読み込む必要があります。

この記事では原文(告示・通知)の難しい表現を私なりに読みやすく、かみ砕いて説明しています。

この記事はこんな人にオススメ

  • 精神科作業療法算定を検討されている方
  • 施設基準管理士資格試験受験勉強をされる方
  • 単純に診療報酬、施設基準勉強をされたい方

    ぜひ参考にしてみてください

    カジハヤト
    本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
    実際に届け出、算定する場合は、診療報酬、施設基準の告示・通知をよく確認してくださいね。

    精神科専門療法|精神科作業療法ついて診療報酬・施設基準(告示・通知)を読みやすく、かみ砕きました

    作業療法中の老人の作業療法士の写真

    概要

     精神科作業療法は作業療法士が行うリハビリです。

    具体的には以下のようなことを行います。

    • 編み物
    • 塗り絵
    • 園芸
    • トランプ
    • カラオケ
    • 軽スポーツ
    • 映画鑑賞

    診療報酬|告示

    I007 精神科作業療法(1日につき) 220点
    注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。

    では読みやすく、かみ砕いていきます。

    ●算定には施設基準届け出が必要ですよ。

    ●そのうえで、1日につき220点算定できます。

    診療報酬|通知

    I007 精神科作業療法
    (1) 精神科作業療法は、精神疾患を有する者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり、実施される作業内容の種類にかかわらずその実施時間は患者1人当たり1日につき2時間を標準とする。なお、治療上の必要がある場合には、病棟や屋外など、専用の施設以外において当該療法を実施することも可能であること。
    (2) 1人の作業療法士が、当該療法を実施した場合に算定する。この場合の1日当たりの取扱い患者数は、概ね 25 人を1単位として、1人の作業療法士の取扱い患者数は1日2単位50 人以内を標準とする。
    (3) 精神科作業療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録等に記載する。
    (4) 当該療法に要する消耗材料及び作業衣等については、当該保険医療機関の負担とする。

    では、読みやすくかみ砕いていきます。

    ●精神科作業療法は、患者さん(精神疾患)の社会生活機能回復を目的として行うものです。

    ●作業の内容、種類にかかわらず、1人1日2時間を標準にしてくださいね。

    ●また、精神科作業療法は病棟や屋外など、専用の施設以外で実施することも可能です。(治療上、必要な場合)

    ●一人の作業療法士が取り扱い患者数は1単位概ね25人です。

    一日では2単位50人以内を標準としてください。

    例えば、午前中の作業療法で25人(1単位)、午後からで25人(1単位)。
    これで2単位50人となります。

    ●精神科作業療法を実施したときはその要点を個々の患者さんの診療録等に記載してくださいね。

    逆にいうと、要点の記載でいいということでしょう。

    ●精神科作業療法の使用する消耗材料及び作業衣等については医療機関で負担してくださいね。

    例えば、「編み物をする場合、毛糸や針は医療機関で購入しなさい。患者さんに買わせたらダメよ。」
    ということですね。

     

    施設基準|告示

    一の六 精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアの施設基準
    (1) 当該保険医療機関内に精神科作業療法については作業療法士が、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアについては必要な従事者が、それぞれ適切に配置されていること。
    (2) 患者数は、精神科作業療法については作業療法士の数に対して、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアについては必要な従事者の数に対して、それぞれ適切なものであること。
    (3) 当該精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアを行うにつき十分な専用施設を有していること。

    デイケアの内容お含んでいますので、作業療法に絞ってかみ砕いていきます。

    ●精神科作業療法の施設基準は以下です。

    ●医療機関内に作業療法士が適切に配置されている必要がありますよ。

    ●患者さんの数は適切にしてください。(作業療法士の数に対して)

    ●精神科作業療法を行うのに十分な専用に施設を準備してくださいね。

    施設基準|通知

    精神科作業療法 患者さんが絵を描いている写真

    第 48 の2 精神科作業療法

    1 精神科作業療法に関する施設基準
    (1) 作業療法士は、専従者として最低1人が必要であること。ただし、精神科作業療法を実施しない時間帯において、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精神科ショート・ケア等」という)に従事することは差し支えない。また、精神科作業療法と精神科ショート・ケア等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科ショート・ケア等の専従者として届け出ることは可能である。
    (2) 患者数は、作業療法士1人に対しては、1日 50 人を標準とすること。
    (3) 作業療法を行うためにふさわしい専用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは、作業療法士1人に対して 50 平方メートル(内法による測定による。)を基準とすること。なお、当該専用の施設は、精神科作業療法を実施している時間帯において「専用」ということであり、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
    (4) 平成 26 年3月 31 日において、現に精神科作業療法の届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
    (5) 当該療法を行うために必要な専用の器械・器具を対象患者の状態と当該療法の目的に応じて具備すること。
    代表的な諸活動:創作活動(手工芸、絵画、音楽等)、日常生活活動(調理等)、通信・コミュニケーション・表現活動(パーソナルコンピュータ等によるものなど)、各種余暇・身体活動(ゲーム、スポーツ、園芸、小児を対象とする場合は各種玩具等)、職業関連活動等
    (6) 精神科病院又は精神病棟を有する一般病院にあって、入院基本料(特別入院基本料を除く。)、精神科急性期治療病棟入院料又は精神療養病棟入院料を算定する入院医療を行っていること。ただし、当分の間、精神病棟入院基本料の特別入院基本料を算定している場合も算定できることとする。

    2 届出に関する事項
    (1) 精神科作業療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式 45 を用いること。
    (2) 当該治療に従事する作業療法士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
    (3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。

    では、読みやすくかみ砕いていきます。

    ●施設基準に関してです。

    作業療法士専従として最低1人の配置をしてください。

    専従なので、掛け持ちはできません。

    ●でも、精神科作業療法を実施しない時間帯において、「精神科ショート・ケア等」に従事してもいいですよ。

    ●さらに、「精神科ショート・ケア等」の実施日・時間が異なるならば、「精神科ショート・ケア等」の専従者として届け出ることは可能ですよ。

    ●受け持つ患者さんの数は、作業療法士1人に対しては、1日 50 人を標準としてくださいね。

    ●作業療法を行うためにふさわしい施設(専用)を準備してくださいね。

    ●その施設は作業療法士1人に対して 50 平方メートル(内法による測定による。)を基準としてくださいね。

    ●なお、この専用の施設は、精神科作業療法を実施している時間帯において「専用」ということです。

    ●ですので、精神科作業療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途でしようしていいですよ。

    ●もし、平成 26 年3月 31 日において、今も精神科作業療法の届出を行っている保険医療機関に関してです。

    ●その医療機関は専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、上記内法の規定を満たしているものとしていいですよ。

    ●精神科作業療法を行うために必要な専用の器械・器具を対象患者さんの状態と当該療法の目的に応じて具備してくださいね。

    ●代表的な活動と専用の機械・器具は以下です。

    ・創作活動(手工芸、絵画、音楽等)
    ・日常生活活動(調理等)
    ・通信・コミュニケーション・表現活動(パーソナルコンピュータ等によるものなど)
    ・各種余暇・身体活動(ゲーム、スポーツ、園芸、小児を対象とする場合は各種玩具等)
    ・職業関連活動等

    ●算定するには精神科病院もしくは精神病棟を有する一般病院である必要があります。

    ●さらに、以下の入院料を算定している必要があります。

    ・入院基本料(特別入院基本料を除く。)

    ・精神科急性期治療病棟入院料

    ・精神療養病棟入院料

    ●ただし、当分の間は精神病棟入院基本料の特別入院基本料を算定している場合も算定できることとします。

    ●続いて、届出に関してです。

    ●届出は、別添2の様式 45 を用いてくださいね。

    精神科作業療法の施設基準に係る届出書添付書類 別添2の様式4
    別添2の様式4

    ●精神科作業療法に従事する作業療法士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出してくださいね。

    精神科作業療法の施設基準に係る提出書類 別添2の様式4
    別添2の様式4

    ●精神科作業療法が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付してくださいね。

    まとめ

     精神科作業療法について説明しました。

    以上の要件を満たしたうえで、

    ・精神科作業療法(1日につき220点)

    が算定できます。

    診療報酬(通知)にあったように一人の作業療法士さんが一日2単位で50人算定できます。

    さすがに50人は無理がありそうですが、ホントに50人算定したら、

    220点×10円×50人=110,000円(1日)

    となります。経営的にみると凄いですよね

    因みに1単位2時間程度ですので、4時間です。

    作業療法士さんが重宝される理由がわかると思います。

    最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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