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こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

2026年度診療報酬改定(いわゆる「短冊」)において、精神医療分野で注目されているのが

「精神病棟看護・多職種協働加算」

の新設です。

これまで精神病棟では、看護職員配置は評価されてきた一方で、

精神保健福祉士・作業療法士・公認心理師といった多職種の病棟配置は、明確な評価がありませんでした。

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このことは、「精神病床における多職種協働の推進」の項で紹介されています。

今回の改定は、その状況を大きく転換する内容となっています。

本記事では、精神病棟看護・多職種協働加算についてわかりやすく解説します。

この記事は精神病棟看護・多職種協働加算について知りたい病院職員の方におすすめの記事です。

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実際に運用・算定・請求する際は厚労省の資料をよく確認してくださいね

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2026年度(令和8年度)診療報酬改定|精神病棟看護・多職種協働加算とは?わかりやすく解説

「2026年度診療報酬改定|精神病棟看護・多職種協働加算とは?わかりやすく解説」を連想させる写真

精神病棟看護・多職種協働加算の概要

本加算は、精神病床において

  • 看護職員だけでなく
  • 多職種が病棟に常時関わる体制

を構築している医療機関を評価する新設加算です。

対象となる職種は以下のいずれかです。

  • 精神保健福祉士(PSW)
  • 作業療法士(OT)
  • 公認心理師(CP)

これらの職種を看護職員とともに病棟配置することで、多職種協働体制を評価する仕組みとなっています。

なぜ今回この加算が新設されたのか

背景には、次のような現状があるのではないでしょうか。

  • 精神病棟では、実際には多職種が関わっている病院も多い
  • しかし制度上は「評価されない努力」になっていた
  • 退院支援・地域移行・心理支援の重要性が年々高まっている

精神医療においては、治療だけでなく生活・社会復帰を見据えた支援が不可欠です。

そのため国は、

看護中心から「チーム医療型精神医療」へ

という明確なメッセージを打ち出した形と言えます。

対象となる入院基本料

本加算は、以下の入院料で算定が可能です。

  • 精神病棟入院基本料
  • 13対1

  • 15対1

  • 特定機能病院精神病棟入院基本料
  • 13対1

  • 15対1

  • 精神科急性期治療病棟入院料2

多くの精神科病院が対象になり得る点が特徴です。

配置基準のポイント(実務で重要)

● 13対1入院基本料の場合

  • 看護職員+多職種の合計が

    患者数10:1以上

  • そのうち

    PSW・OT・CPのいずれか1名以上を配置

● 15対1・精神科急性期治療病棟入院料2の場合

  • 看護職員+多職種の合計が

    患者数13:1以上

  • そのうち

    PSW・OT・CPのいずれか1名以上を配置

いずれも重要なのは、

「看護職員+多職種の合算配置」

で評価される点です。

点数は今後の告示待ち

現時点では、加算点数は「●●点」とされており、具体的な点数は今後明らかになります。

また、

精神病棟看護・多職種協働(精神病棟入院基本料15対1の場合)において「平均在院日数が●●以内であること」という記述があるのも気になります。

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精神病棟入院基本料15対1ではこれまで、平均在院日数は関係ありませんでした。

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あと「配置」ですね。専従でなくてもよいのか。

続報が待たれます。

まとめ

精神病棟看護・多職種協働加算は、

  • 精神科医療の質を高め

  • 多職種の役割を制度として評価する

非常に重要な改定項目です。

今後の精神科病院は、

「看護配置」+「多職種協働体制」

の両輪が求められる時代に入ります。

点数公表後は、収益シミュレーションや人員配置の再設計が不可欠です。

施設基準担当者・看護管理者・リハ職・地域連携部門が連携し、早めの準備を進めていきましょう。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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