こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

1月~2月、2024年度点数改定の「個別改定項目(案)」が示されました。

今回はこの中から「精神科在宅患者支援管理料の見直し」について解説しようと思います。

この記事は「精神科在宅患者支援管理料の見直しについて興味のある方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

診療報酬改定2024(令和6年)精神科在宅患者支援管理料の見直しについて解説!対象患者が見直されます

精神科在宅患者支援管理料の見直しを連想させる写真

精神科在宅患者支援管理料の見直しは「安心・安全で質の高い医療の推進」の中の「地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価」の項目です。

精神障害者の地域定着を推進する観点から、精神科在宅患者支援管理料について対象患者を見直す。

中央社会保険医療協議会「個別改定項目(答申)」より引用

対象患者の要件に

  • 在宅医療における包括的支援マネジメント導入基準
  • 精神科地域包括ケア病棟入院料から退院した患者

が追加されます。

具体的な内容

精神科在宅患者支援管理料の算定患者に、在宅医療の提供に係る一定の基準を満たす患者及び精神科地域包括ケア病棟入院料から退院した患者を追加する。

中央社会保険医療協議会「個別改定項目(答申)」より引用

精神科地域包括ケア病棟入院料って今回の改定で新しく新設されたやつです。

算定要件

(2) 「1」のイ及び「2」のイについては、以下のア及びイに該当する患者又はウに該当する患者に対して、初回の算定日から起算して6月以内に限り、月1回に限り算定すること。
ア、イ (略)
ウ 平成 31~令和3年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において「地域精神保健医療福祉体制の機能強化を推進する政策研究」の研究班が作成した、別紙様式●に掲げる「在宅医療における包括的支援マネジメント導入基準」において、コア項目を1つ以上満たす者又は5点以上である者
(3) 「1」のロ及び「2」のロについては、(2)のア若しくはイに該当する患者又は以下のアからウまでの全て若しくはエに該当する患者に対して、初回の算定日から起算して6月以内に限り、月1回に限り算定すること。
ア~ウ (略)
エ 過去6月以内に精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟から退院した患者

中央社会保険医療協議会「個別改定項目(答申)」より引用

箇条書き分解して、みていきます。

〇まず「1」のイ及び「2」のイについてです。

「1」のイ及び「2」のイって、集中的な支援を必要とする患者のことです。

〇以下のア及びイに該当する患者(←これは省略)

〇又はに該当する患者に対してです。

」が新設要件です。

平成 31~令和3年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業においてです。

〇「地域精神保健医療福祉体制の機能強化を推進する政策研究」の研究班が作成した、

別紙様式●に掲げる「在宅医療における包括的支援マネジメント導入基準」においてです。

この別紙様式●がまだ不明です。たぶん、チェックリストのようなものかと思われます。

〇コア項目を1つ以上満たす者又は5点以上である者です。

別紙様式●が不明なので、何ともいえませんが、包括的支援マネジメント導入基準についてはこちらが参考になるのではないかと思われます。リンクを貼っておきます。包括的支援マネジメント実践ガイド

〇次に(3) 「1」のロ及び「2」のロについてです。

「1」のロ及び「2」のロって、集中的な支援を必要とする患者ではない患者です。

〇(2)のア若しくはイに該当する患者

〇又は以下のアからウまでの全て、若しくはエに該当する患者に対してです。

」が新設要件です。

〇初回の算定日から起算して6月以内に限り、月1回に限り算定すること。

このへんは同じ、問題は「」です。

〇ア~ウ (略)

過去6月以内に精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟から退院した患者

精神科地域包括ケア病棟入院料って今回の改定で新しく新設されたやつです。

まとめ

精神科在宅患者支援管理料の見直し」についてみてきました。

具体的には、算定要件(対象患者)に

  • 在宅医療における包括的支援マネジメント導入基準
  • 精神科地域包括ケア病棟入院料から退院した患者

が追加されています。

まだ、ちょっと不明な部分、「別紙様式●」があります。

今後の発表待ちではないでしょうか。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

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