こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
地方の医療機関では看護要員の確保が難しくなってきています。
高齢者数高止まりしてますので、患者さんは増えているのが悩みどころです。
急激な変化を感じています。
そんな中、看護要員の比率が要件を満たさなければ届出の変更を行わなければなりません。
でもちょっと待ってください。
- 例外があります!!
今回は看護要員の比率が要件を満たさなくなった場合の例外について説明します。
この記事は、変更届の提出を考えている医療機関の職員にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に運用するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
目次
病院・医療機関|施設基準、届出の例外、看護師(看護要員)の比率について解説!
看護要員の比率が要件を満たさなければ届出の例外とは
- 暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動
です。
このことは「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)第3届出受理後の措置等1(3)」に書かれています。
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)第3届出受理後の措置等1(3)
(3) 1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)の数に対する看護師の比率については、暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。
わかり易く箇条書きにしてかみ砕いてみます。
〇1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者に関してです。
〇看護師及び准看護師又は看護補助者を看護要員と言います。
〇看護師及び准看護師を看護職員と言います。
〇看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率
〇看護職員に対する看護師の比率
〇これらについての暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動
暦月って暦の上の1月のことです。
まとめ
施設基準の届出内容を満たせなくなった場合は届出の変更をしなければなりませんが、上記内容に関して
であれば例外として認められるということになります。
しかし注意しなければならないのがあくまでも一時的なというところです。
恒常的に繰り返していると、一時的ではありませんので例外として認められなくなる可能性があります。
注意してくださいね。
コロナの頃はさらに特例もありました。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。