こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
2024年度点数改定の答申(個別改定項目)が示されました。
今回はこの中から「心理支援加算の新設」について解説しようと思います。
この記事は「心理支援加算の新設」について興味のある方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
診療報酬改定2024(令和6年)|【答申】心理支援加算の新設について解説!公認心理師活躍
心理支援加算の新設は「安心・安全で質の高い医療の推進」の中の「地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価」の項目です。
心的外傷に起因する症状を有する患者に対して適切な介入を推進する観点から、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合について、新たな評価を行う。
公認心理師の支援に対する評価です。精神科医師の指示が必要です。
- 心理支援加算 250 点(月2回)
具体的な内容
心的外傷に起因する症状を有する患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が心理支援を行った場合の評価を新設する。
公認心理師の活躍の場が拡がります。
算定要件
[算定要件]
注9 心理に関する支援を要する患者として別に厚生労働大臣が定める患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に、心理支援加算として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り 250 点を所定点数に加算する。
箇条書きに分解して見ていきます。
●注9です。
注9は現行では療養生活継続支援加算なんですよね。
ですので、この辺は再編があると思われます。詳しくは別記事で・・・。
●心理に関する支援を要する患者として別に厚生労働大臣が定める患者に対してです。
●精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師です。
精神科医師の指示を受けた公認心理師である必要があります。
●心理支援加算として250 点を所定点数に加算します。
通院・在宅精神療法の加算です。
●初回算定日の属する月から起算して2年を限度として
今回の改定では、こういう、初動に対する評価が多い気がします。
早期介入ほど治療効果があるということんんでしょうね。
施設基準
[施設基準]
一の一の六 通院・在宅精神療法の注9に規定する別に厚生労働大臣が定める患者心的外傷に起因する症状を有する患者
これはまた、具体的な疾患等が示されるのではないでしょうか。
まとめ
「心理支援加算の新設」についてみてきました。
具体的には
- 心理支援加算 250点
が新設されます。
条件として
- 初回算定日から2年を限度
- 月2回
等があります。
公認心理師の支援に対する評価です。
公認心理師の活躍の場は今後も拡がりそうです。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。