こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
2026年度診療報酬改定(いわゆる短冊)において、心理支援加算の見直しが示されました。
今回の改定は、公認心理師による心理支援の評価対象を拡大し、精神科医療における心理的支援体制をより充実させることを目的としています。
精神科病院・精神科外来を有する医療機関にとっては、施設基準・人員配置・診療録記載など実務面への影響が大きい改定項目です。
今回は、病院職員向けに、心理支援加算の見直し内容と実務上のポイントをわかりやすく整理します。
本記事は心理支援加算の見直しについて知りたい病院職員にオススメの記事です。
実際に請求する際は厚労省の資料をよく確認してくださいね。
目次
2026年度(令和8年度)診療報酬改定(短冊)心理支援加算の見直しとは?ポイントを解説

基本的な考え方
今回の見直しは、
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害に対する
公認心理師による心理支援を推進する観点
から実施されます。
心理支援加算は2024年度診療報酬改定で新設されましたが、当初の対象は、
-
心的外傷(トラウマ)に起因する症状を有する患者
に限定されていました。
2026年度改定では、この対象範囲を拡大し、より幅広い精神疾患への心理支援を保険上評価する方向が明確に打ち出されています。
具体的な変更内容
① 対象疾患の拡大
【改定案】
以下の疾患群が新たに対象に加えられます。
-
神経症性障害
-
ストレス関連障害
-
身体表現性障害
【現行(2024年度)】
-
心的外傷に起因する症状を有する患者のみ
対象患者が大きく拡大する点が、今回最大のポイントです。
算定点数
改定案では点数は「●●点」とされており、最終決定は今後となります。
【参考:現行】
-
250点
-
月2回まで
-
初回算定月から起算して2年を限度
この枠組み(回数・期間)は基本的に維持される見込みですが、点数変更の可能性があります。
実施要件(改定案)
主な算定要件は以下のとおりです。
- 実施者:公認心理師
- 実施方法:対面による心理支援
- 実施時間:30分以上
- 医師の指示:精神科を担当する医師の指示が必要
- 算定回数:月2回まで、2年間を限度
- 算定時期:通院・在宅精神療法を算定した月の別日に実施した場合に算定可能
また、医師による診療録記載が必須とされています。
今回の改定では、新たに施設基準が設定される点も重要です。
施設基準の新設
対象となる施設基準
-
通院・在宅精神療法 注9に規定する施設基準
一の一の六
心的外傷に起因する症状を有する患者
人員配置要件(案)
-
専任の常勤精神保健指定医:●名以上
-
常態として勤務する公認心理師の配置
※勤務時間や経験年数については、今後具体的数値が示されると思われます。
改定の意義
病院側のメリット
-
心理支援の対象患者が拡大
-
公認心理師の専門性が制度上明確に評価
-
精神科診療の質向上につながる
患者側のメリット
-
トラウマ以外の疾患でも心理支援が保険適用
-
専門的心理ケアを継続的に受けられる
実務上の注意点
① 診療録記載
特に立入検査・個別指導で確認されやすいポイントです。
-
外傷体験の有無・内容
-
症状の詳細
-
心理支援が必要とされる理由
の記載が必要となると思われます。
② 施設基準の届出
新設基準であるため、
-
施設基準届出書
-
人員配置の確認資料
などの準備が必要となると思われます。
③ 公認心理師の配置状況確認
-
常勤か非常勤か
-
勤務時間
-
他業務との兼務状況
は早めに整理しておく必要があります。
④ 支援時間の確保
30分以上の対面支援が必須であるため、
-
外来動線
-
予約枠
-
診察との時間調整
も実務上の課題になります。
まとめ
2026年度診療報酬改定では、心理支援加算の対象疾患が拡大され、公認心理師による心理支援がこれまで以上に評価されることとなりました。
トラウマに限定されていた支援対象は、神経症性障害やストレス関連障害などにも広がり、精神科医療における心理職の役割はさらに重要になります。
一方で、施設基準の新設や診療録記載の厳格化など、医師・心理職だけでなく事務部門の関与も不可欠です。
改定内容を正しく理解し、早期に院内体制を整えることが、円滑な算定と質の高い医療提供につながるでしょう。
公認心理師の活躍の場は拡大しています。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。





