こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

令和6年6月以降、定額減税が始まります。

医療機関の経理としては、そろそろ準備に入らないといけません。

まずは、控除対象職員の洗い出しでしょう。

今回は、定額減税(所得税)の控除対象職員について勉強しようと思います。

この記事は定額減税(所得税)の対象職員について知りたい方にオススメの記事です。

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なんと診療報酬改定も6月からです。
完全に被っているので今からヒヤヒヤしています。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に事務処理をする場合は国税庁の発表をよく確認してくださいね。

医療機関・経理【所得税】定額減税の対象職員は?年収2,000万円以下?甲欄?

定額減税を連想させる写真

控除対象職員の要件は

  1. 令和6年6月1日現在、給与支払者のもとで勤務している人
  2. 源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人
  3. 令和6年の年収が2,000万円以下の人

です。

定額減税を行うにはまずは、これらの職員を洗い出すところから始まります。

定額減税には月次減税年調減税がありますが、ここでは月次減税について説明していきます。

①令和6年6月1日現在、給与支払者のもとで勤務している人

一つ目は「令和6年6月1日現在、給与支払者のもとで勤務している人」です。

じゃあ、それ以降(6月2日以降)入職した職員はどうなるのかというと

6月2日以降に入社してきた従業員に関しては、月次減税は行わず年調減税のみ

で行います。

②源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人

二つ目は「源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人」です。

ここでよくわからない言葉、「甲欄」「居住者」が出てきました。

先ずは「甲欄」から説明します。

  • 甲欄:「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人

です。

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入職時や、年末調整時に出すやつですね。

もう一つ「居住者」は

  • 居住者:国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人

です。

ですので、医療機関でいったら例えば、パートの医師とか主の職場で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してるでしょうから控除対象外となります。

③令和6年の年収が2,000万円以下の人

3つ目は「令和6年の年収が2,000万円以下の人」です。

これは、所得で言ったら 、 1,805万円以下の人です。

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医療機関で言ったら、医師など2,000万円超えの方がおられると思います。

対象外となりますので、チェックが必要です。

まとめ

定額減税、控除対象職員要件をみてきました。

控除対象職員の要件は

  1. 令和6年6月1日現在、給与支払者のもとで勤務している人
  2. 源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人
  3. 令和6年の年収が2,000万円以下の人

です。

医療機関においては常勤の医師は③の要件、パートの医師は②の要件を外れる可能性があるのでチェックする必要があります。

いやしかし、医療機関は6月から診療報酬改定じゃないですか?

しかも、ベースアップ評価料の試算もあるでしょ?

正直、この時期に定額減税なんて・・・と思ってます。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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