こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
先日、職員からこんな問い合わせがありました。
入院中の患者さんが暖房器具を持ち込まれています。別途、電気代を請求できますか?

消費電力の大きなモノなら、請求したくなりますね。平等性の観点からも・・・。
今回はこのことに関して解説しようと思います。
この記事は、「入院患者さんら電気代を請求したい!」って方にオススメの記事です。

本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に運用するときは国の発表をよく確認してくださいね。
目次
入院患者さんに電気代を請求できますか?消費電力の高い暖房器具を持ち込まれているのですが・・・。
概要
入院患者さんが病室に暖房器具を持ち込んでいます。
消費電力の大きな暖房なので、別途電気代を請求したいのですが。
との問い合わせです。
結論からいうと、
- 入院患者さんから電気代を請求することはできません。

めちゃくちゃ電力消費するのなら請求したくなりますが、ダメです。
このことが、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(通知)に書かれています。
詳しく見ていきましょう。
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(通知)
3 療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの
療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないものとしては、具体的には次に掲げるものが挙げられること。
(1) 手技料等に包括されている材料やサービスに係る費用
ア 入院環境等に係るもの
(例)シーツ代、冷暖房代、電気代(ヘッドホンステレオ等を使用した際の充電に係るもの等)、清拭用タオル代、おむつの処理費用、電気アンカ・電気毛布の使用料、在宅療養者の電話診療、医療相談、血液検査など検査結果の印刷費用代 等
「療養に給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの」となっています。
表現がまどろっこしいですが、わかり易く言い換えると
入院費に含まれているもの
です。

だいぶ言い換えましたね・・・。
入院費に含まれているものなので、
- 別途請求はできません。
ということです。
その例として、
◯シーツ代、冷暖房代、電気代(ヘッドホンステレオ等を使用した際の充電に係るもの等)、清拭用タオル代、おむつの処理費用、電気アンカ・電気毛布の使用料、在宅療養者の電話診療、医療相談、血液検査など検査結果の印刷費用代 等
と挙げられています。
ここには書かれていませんが、他にも
- イ) 材料に係るもの
- ウ )サービスに係るもの
もあります。
まとめ
「入院患者さんから電気代を別途請求できるか」について説明しました。
- 別途請求はできません。

なので、どうしてもという場合は他の方法を考えなければなりません。
理由はすでに入院費に含まれているからです。
他にも、入院費に含まれているものはあります。
担当者は一度、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(通知)を確認されることをオススメします。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。