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こんにちわ。

施設基準管理士のカジハヤトです。

2026年度診療報酬改定では、救急外来の評価体系が大きく見直されました。

今回の改定を理解するうえで最初に押さえておきたいのは、

従来の「夜間休日救急搬送医学管理料」を見直し、新たに「救急外来医学管理料」が設けられた

という点です。

今回の改定は、夜間休日の対応だけでなく、医師・看護師の配置、検査や処方が可能な体制、地域救急への関与などを踏まえて、24時間の救急外来体制そのものを評価する方向に舵を切ったといえます。

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本記事は2026年3月発出の告示に基づき作成しています。
実際の算定に際しては、最新の通知・解釈通知もご確認ください。

2026年度診療報酬改定|救急外来医学管理料(第1回)まず全体像を押さえる:救急外来医学管理料の新設で何が変わったのか

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今回の改定で何が再編されたのか

新設された救急外来医学管理料は、二つの柱で構成されています。

ひとつは、救急自動車や救急医療用ヘリコプターで搬送された患者に対して算定する

  • 「救急搬送医学管理料」

もうひとつは、救急搬送ではなく、時間外・休日・深夜に救急外来を受診した患者に対して算定する

  • 「夜間休日救急医学管理料」

です。

さらに、搬送患者の時間帯負荷を評価する時間外救急搬送加算、体制整備を評価する院内トリアージ実施体制加算も新設されました。

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今回の改定は、点数が少し変わったというより、救急外来の見方そのものが変わったと捉えた方がいいです。

点数の全体像

点数の全体像は、まず表で押さえると理解しやすいです。 厚生労働省

項目 区分 点数 主な対象
救急搬送医学管理料 1 800点 救急搬送患者
救急搬送医学管理料 2 600点 救急搬送患者
救急搬送医学管理料 3 200点 救急搬送患者
夜間休日救急医学管理料 1 600点 救急搬送以外の時間外・休日・深夜受診患者
夜間休日救急医学管理料 2 400点 救急搬送以外の時間外・休日・深夜受診患者
夜間休日救急医学管理料 3 50点 救急搬送以外の時間外・休日・深夜受診患者
時間外救急搬送加算 土日祝夜間 300点 搬送患者への加算
時間外救急搬送加算 平日夜間 250点 搬送患者への加算
時間外救急搬送加算 土日祝の夜間以外 200点 搬送患者への加算
院内トリアージ実施体制加算 50点 非搬送の時間外・休日・深夜受診患者への加算

体制評価がより明確になった

今回の改定のポイントは、単に「救急患者を診た」ことではなく、

  • どの患者を、どの体制で、継続的に受けているか

を評価する設計に変わったことです。とくに院内トリアージは、従来の「実施料」から「体制加算」へ変わり、行為単位から運用体制単位の評価へと考え方が切り替わっています。

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私は施設基準管理士として、今回の見直しはかなり象徴的だと感じています。救急外来はどうしても属人的な努力で支えられがちですが、今回はその努力を“体制”として示せる病院が評価される方向です。

病院実務にどう影響するのか

現場目線で見ると、今回の改定はかなり実務的です。

  • 救急外来区画の整備
  • 専任医師・看護師の配置
  • CT・MRI・血液検査の対応
  • 地域救急医療への取組
  • BCPや災害訓練
  • トリアージ基準の文書化など、

届出や運用の裏付けになる体制整備が必要になります。

請求の話として捉えるだけでは足りず、病院として「どの患者を、どの体制で、どう受けるのか」を見直すタイミングだと考えた方がよいでしょう。

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病院職員の皆さんにとって大事なのは、「うちには関係あるのか?」を早めに見極めることです。
請求担当だけの話ではなく、救急外来、看護部、医事課、施設基準担当が一緒に整理しないと追いつかない改定だと思います。

まとめ

今回の救急外来評価の再編は、単なる点数の付け替えではありません。

救急外来で日常的に行われている初期診療、夜間休日対応、搬送患者受入れ、トリアージ、検査判断といった業務を、より現実に近い形で評価しようとする改定です。

まずは全体像を押さえたうえで、次回から個別項目を一つずつ実務目線で確認していきます。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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