こんにちわ
施設基準管理士、カジハヤトです。
令和5年4月より「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」特例措置(令和5年4月から12月まで)が始まります。
これまで、初診時のみの加算でしたが、再診時の加算も追加されました。
初診時は増点されています。
今回はこのことについてわかりやすく解説しようと思います。
この記事は「医療情報・システム基盤整備体制充実加算3」算定・算定予定の医療機関の方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
診療報酬|オンライン資格確認【特例措置】医療情報・システム基盤整備体制充実加算3新設!再診。初診も増点!
概要
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」について、再診時についても新たな評価が行われます。
それが
医療情報・システム基盤整備体制充実加算3:2点(マイナンバーカードを利用しない場合【再診】)
です。
- マイナンバーカードを利用しない場合の加算
というところがややこしいですね。
医療機関としては、従来の保険証(マイナンバーカードを利用しない)を提出してもらったほうが得になります。
患者さんの立場からすると、マイナンバーカードを出した方が得になります。
マイナンバーカード普及のための施策でしょう。
そんなこともあってか、令和5年4月から12月までの特例措置です。
また、初診時についても見直されています。
※医療情報・システム基盤整備体制充実加算2【初診】は変更なし
これらの特例措置から言えることは、患者さんにしてみれば
- マイナンバーカードを利用しないと損をする
ということになります。
施設基準・算定要件
医療情報・システム基盤整備体制充実加算(特例措置)を算定するための施設基準・算定要件についてみていきます。
- [施設基準](初診時・再診時共通)
○ 次の事項を当該医療機関・薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
① オンライン請求を行っていること。
② オンライン資格確認を行う体制を有していること。
③ ②の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うこと について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
基本的にはこれまでと同様です。
(*)①は今回の特例措置で、R5.12.31日までにオンライン請求を開始することを地方厚生局長等に届け出た場合には要件を満たしたものとみなす。
- [算定要件]
○ 上記の体制を有していることについて、掲示するとともに、必要に応じて患者に対して説明すること。(通知)
まとめ
令和5年4月より「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」特例措置(令和5年4月から12月まで)が始まります。
具体的には
- 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3:2点(マイナンバーカードを利用しない場合【再診】)
と
- 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1:4→6点(マイナンバーカードを利用しない場合【初診】)
があります。
※医療情報・システム基盤整備体制充実加算2【初診】は変更なし
施設基準・算定要件はこれまでとほぼ同様です。
なかなかややこしいですね。いろんなパターンが出て来そうです。
例えば
- マイナンバーカードを提出したが、診療情報等の提供に同意しない場合
これに関しては別記事で解説しています。
患者さんにとっては不利益になることもあります。
職員は説明できるようしておいてくださいね。
今回はこれまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。