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こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

先日、職員からこんな問い合わせがありました。

入院中の患者さんが暖房器具を持ち込まれています。別途、電気代を請求できますか?

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消費電力の大きなモノなら、請求したくなりますね。平等性の観点からも・・・。

今回はこのことに関して解説しようと思います。

この記事は、「入院患者さんら電気代を請求したい!」って方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に運用するときは国の発表をよく確認してくださいね。

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入院患者さんに電気代を請求できますか?消費電力の高い暖房器具を持ち込まれているのですが・・・。

電気代を連想させる写真(電力メーター)

概要

入院患者さんが病室に暖房器具を持ち込んでいます。
消費電力の大きな暖房なので、別途電気代を請求したいのですが。

との問い合わせです。

結論からいうと、

  • 入院患者さんから電気代を請求することはできません。
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めちゃくちゃ電力消費するのなら請求したくなりますが、ダメです。

このことが、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(通知)に書かれています。

詳しく見ていきましょう。

「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(通知)

3 療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの
療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないものとしては、具体的には次に掲げるものが挙げられること。
(1) 手技料等に包括されている材料やサービスに係る費用
ア 入院環境等に係るもの
(例)シーツ代、冷暖房代、電気代(ヘッドホンステレオ等を使用した際の充電に係るもの等)、清拭用タオル代、おむつの処理費用、電気アンカ・電気毛布の使用料、在宅療養者の電話診療、医療相談、血液検査など検査結果の印刷費用代 等

厚労省「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(通知)より引用

「療養に給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの」となっています。

表現がまどろっこしいですが、わかり易く言い換えると

入院費に含まれているもの

です。

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だいぶ言い換えましたね・・・。

入院費に含まれているものなので、

  • 別途請求はできません。

ということです。

その例として、

◯シーツ代、冷暖房代、電気代(ヘッドホンステレオ等を使用した際の充電に係るもの等)、清拭用タオル代、おむつの処理費用、電気アンカ・電気毛布の使用料、在宅療養者の電話診療、医療相談、血液検査など検査結果の印刷費用代 等

と挙げられています。

ここには書かれていませんが、他にも

  • イ) 材料に係るもの
  • ウ )サービスに係るもの

もあります。

まとめ

「入院患者さんから電気代を別途請求できるか」について説明しました。

  • 別途請求はできません。
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なので、どうしてもという場合は他の方法を考えなければなりません。

理由はすでに入院費に含まれているからです。

他にも、入院費に含まれているものはあります。

担当者は一度、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(通知)を確認されることをオススメします。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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