こんにちわ

施設基準管理士、カジハヤトです。

オンライン資格確認導入の経過措置を受けるには手続き(猶予届の提出)が必要です。

今回はこのことについて解説しようと思います。

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私の勤務する医療機関も経過措置をうける予定です。そもそもまだ、「顔認証付きカードリーダー」が届いていません。

この記事はオンライン資格確認導入の経過措置を検討中の医療機関の方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

オンライン資格確認導入【経過措置】手続き(猶予届の提出)について解説!!令和3月31日まで

オンライン資格確認の導入の原則義務化の経過措置の猶予届出に必要なこと(1/2)
オンライン資格確認の導入の原則義務化の経過措置の猶予届出に必要なこと(1/2)厚労省HPより引用

概要

令和5年4月1日から原則義務化となるオンライン資格確認

導入が間に合わない医療機関は地方厚生局に届出(猶予届)を行う必要があります。(令和5年3月31日まで)

ただ、届出りゃ良いってものではなく、

  • やむを得ない事情

が必要です。

やむを得ない事情は以下。

  1. 令和5年2月末までにベンダーと契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了の保険医療機関、薬局(システム整備中)
  2. オン資に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医療機関、薬局(ネットワーク環境事情)
  3. 訪問診療のみを提供する保険医療機関
  4. 改築工事中、臨時施設の保険医療機関、薬局
  5. 廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関、薬局
  6. その他特に困難な事情がある保険医療機関・薬局

この内、ほとんどの方はに該当するのではないかと思われますので、今回はについて説明しようと思います。

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私の勤務する医療機関も①で猶予届を出しました。

令和5年2月末までにベンダーと契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了の保険医療機関、薬局(システム整備中)

令和5年2月末までにシステム事業者と契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了の保険医療機関、薬局(システム整備中)
オンライン資格確認の導入の原則義務化の経過措置の猶予届に必要なこと(1/2) 厚労省HPより抜粋

やむを得ない事情①とは

令和5年2月末までにベンダーと契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了の保険医療機関、薬局(システム整備中)

導入したいけど間に合わないということです。

その上で

  • システム事業者と契約締結(2月末まで)

が必要です。

以上を確認して、実際の手続きに進んでいきます。

猶予届提出の流れ

猶予届けの提出(地方厚生局へ)は

  • 医療機関等向けポータルサイトフォーム

から行います。

では、「やむを得ない事情①」の場合で説明していきます。

まずは、猶予類型は第一号にチェックを入れます。

「令和5年2月末までにベンダーと契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了の保険医療機関、薬局(システム整備中)」ですからね。

オンライン資格確認導入の猶予届出1/3
オンライン資格確認、医療機関等向けポータルサイトより引用

続いて、

  • システム事業者との契約日
  • 作業完了見込み時期

を入力します。

私の場合は導入支援サービス提供業者である「NTT西日本」からの
「オンライン資格確認スタートパック申込確認書」に書かれている内容を入力しました。

オンライン資格確認導入の猶予届出2/3
オンライン資格確認、医療機関等向けポータルサイトより引用

最後に添付書類をアップロードして終了です。

私の場合(医療機関)は

  • オンライン資格確認 スタートパック申込確認書(導入支援サービス提供業者)
  • 契約書(ベンダー)

をPDFにしてアップロードしました。

それぞれ、2月末までに契約締結したやつです。

オンライン資格確認導入の猶予届出3/3
オンライン資格確認、医療機関等向けポータルサイトより引用

まとめ

オンライン資格確認導入の経過措置を受けるには手続き(猶予届の提出)が必要です。

主に「やむを得ない事情①」について説明しました。

猶予届は医療機関等向けポータルサイトフォームを通じて地方厚生局に届け出ます。

必要なものは

  • システム事業者と契約締結(2月末まで)と、それを証明する契約書等の写し

です。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

 

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