こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
財務省の諮問機関、財政制度分科会が令和5年11月1日に開催されました。
その議論の中で、令和6年度診療報酬改定に向けて、
診療所の偏在是正、地域別単価の導入について
というのがありましたので、資料を見ていこうと思います。
この記事は医療機関にお勤めの方で診療報酬改定、地域別単価に興味のある方にオススメの記事です。
令和6年度診療報酬改定【2024】|診療所の偏在是正、地域別単価の導入について議論!財政制度分科会
診療報酬って全国一律なんです。
これを地域毎に異なる設定に変えたら、上手いこと診療所の偏在を是正できるんじゃない?って話
食材やガソリンの値段って地域で差があるります。
医療費だって地域の特色で差があるのが自然だと思います。
そんな議論がはじまったようです。
実際には財務省の諮問機関、財政制度分科会(令和5年11月1日)で議論されました。
その資料がこちら
この資料を読み解いていこうと思います。
財政制度分科会(令和5年11月1日開催)配布資料
まず、
- 診療報酬の仕組みは、報酬点数×1点当たり単価(10円)となっているが、診療所の偏在は診療コストの違いも影響していると考えられる。
と言っています。
診療所の偏在に医師の偏在も影響していると考えると、医師が都市部やその周辺(便利)に住みたいというのもあるんじゃないですかね?やっぱ田舎は医師少ないですから。
続いて、
- 1点単価の調整等により政策対応の幅が広がると考えられるケース
を2つ挙げています。
一つ目が
<医療費適正化>
○保健医療2035提言書(抄)(厚生労働省平成27年6月)「診療報酬については、例えば、地域ごとのサービス目標量を設定し、不足している場合の加算、過剰な場合の減算を行うなど、サービス提供の量に応じて点数を変動させる仕組みの導入を検討する。都道府県において医療費をより適正化できる手段を強化するため、例えば、将来的には、医療費適正化計画において推計した伸びを上回る形で医療費が伸びる都道府県においては、診療報酬の一部(例えば、加算の算定要件の強化など)を都道府県が主体的に決定することとする。」
地域毎のサービス目標量を設定し、不足していれば診療報酬を加算、逆に過剰な場合は減算するということ。
そしてそれを都道府県が主体で行うということでしょう。
二つ目が
<医療機関の医業収入の安定>
○財政制度等審議会建議(抄)(令和3年5月)「新型コロナ患者受け入れ病院に対する収入面への対応として、これまでも法律の改正を伴うことのない取扱いとして度々行われてきた災害時の「概算払い」を参考とし、前年同月ないし新型コロナ感染拡大前の前々年同月水準の診療報酬を支払う簡便な手法を検討すべきである。」
※前年同月ないし前々年同月水準からの減収相当額の支払い部分について実際に行われた診療行為への対価性を欠く点については、たとえば対前年同月ないし対前々年同月比で保険点数が2割減り、8/10となった場合に、1点単価を12.5円に補正することとすれば、診療行為への対価性を保持したまま、前年同月ないし前々年同月水準の診療報酬を支払うことは可能である。
これは診療行為への対価性を確保するために、相当額をドンッじゃなくて診療報酬単価を操作するということでしょうか?ちょっと意味がわかりません。
雰囲気の問題ですかね?ちょっとよくわかりません。
最後まとめとして、
- 【改革の方向性】(案)
をしめしています。
私としてはここが重要かと思います。
とくに地方では、医療従事者が不足していますから。
是非とも、診療報酬で地方への人材の誘導をお願いしたいところです。
まとめ
財務省の諮問機関、財政制度分科会(令和5年11月1日)資料の中から
- 診療所の偏在是正、地域別単価の導入について
を見ていきました。
これはまだ、案ですので次の診療報酬改定で取り入れられるかはわかりません。
地方では高齢者数は高止まり、一方で働き手世代の数は激減しています。
さらに原材料費の高騰です。
一般企業では、商品の値上げで対応できても医療機関の診療報酬は勝手に値上げできません。
地方での医療崩壊が起こさないためにも、地域別単価の導入を実現していただきたいものです。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。