こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
1月~2月、2024年度点数改定の「個別改定項目(案)」が示されました。
今回はこの中から「医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し(案)」について見ていこうと思います。
この記事は「医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し(案)」について興味のある方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
診療報酬改定2024(令和6年)医療情報取得加算!医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直しを解説
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直しは「ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進」の中の「医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進」の項目です。
オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され、体制が整備されていること踏まえて、医療情報・システム基盤整備体制充実加算は
- 医療情報取得加算1 3点(初診)
- 医療情報取得加算2 1点(1ヶ月)
- 医療情報取得加算3 2点(3ヶ月)
- 医療情報取得加算4 1点(3ヶ月)
に見直されます。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算、名前も長ったらしいですが、算定も複雑でした。
フローチャート作って対応していました・・・。
今回の改定で、医療情報取得加算に見直されスッキリするようです。
具体的な内容
医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されたことを踏まえ、体制整備に係る評価から、初診時等の診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価へ、評価の在り方を見直すとともに、名称を医療情報取得加算に見直す。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算・・・今だに覚えられない。
医療情報取得加算は覚えられる。
【初診料】
[算定要件]
注15 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合は、医療情報取得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。注19 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で再診を行った場合は、医療情報取得加算3として、3月に1回に限り2点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算4として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
※ 外来診療料についても同様。
箇条書き分解して、みていきます。
〇初診料
〇算定要件
〇注15です。
〇別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対してです。
〇十分な情報を取得した上で初診を行った場合です。
〇医療情報取得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算します。
これは初診でマイナ保険証を利用しない場合ということでしょうね。
〇ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合
オンライン資格確認等により情報を取得等した場合ですね
〇又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合にあっては
〇医療情報取得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。
〇注19です。
〇別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者です。
〇十分な情報を取得した上で再診を行った場合です。
〇医療情報取得加算3として、3月に1回に限り2点を所定点数に加算します。
これは再診でマイナ保険証を利用しない場合ということでしょうね。
〇ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合
オンライン資格確認等により情報を取得等した場合ですね
〇又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合
〇医療情報取得加算4として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
3ヶ月に一回、1点は忘れそうです
〇※ 外来診療料についても同様。
まとめ
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し」についてみてきました。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算は見直され医療情報取得加算が新設されます。
簡単にいうと
- 医療情報取得加算1 3点(初診)マイナ保険証なし
- 医療情報取得加算2 1点(1ヶ月)マイナ保険証あり
- 医療情報取得加算3 2点(3ヶ月)マイナ保険証なり
- 医療情報取得加算4 1点(3ヶ月)マイナ保険証あり
です。
マイナ保険証を利用しない方が点数が高いです。
患者さんとってはマイナ保険証を利用した方がお得です。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算と比較すると医療情報取得加算は減点ですね。
まあ、オンライン資格等確認システムも、マイナ保険証も行きわたったから、診療報酬での誘導はもういいだろう。
と言うことでしょう。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。