こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
看護補助者処遇改善事業補助金、実施要項やQ&Aを読んでいます。
私の勤務している医療機関も申請の方向で準備しています。
補助金を申請するには、対象の看護補助者には一律に6,000円の賃金改善をする必要があるのでしょうか?
今回はこのことについて調べてみました。
この記事は看護補助者処遇改善事業に関して、知りたい医療機関の方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に申請するときは厚労省や都道府県の発表をよく確認してくださいね。
目次
看護補助者処遇改善事業補助金|対象者に一律に6,000円の賃金改善が必要か?Q&A
- 看護補助者処遇改善事業補助金
対象看護補者は別添の診療報酬を算定する病棟に勤務する看護補助者です。
別添は以下
【病 院】
A101 療養病棟入院基本料
A306 特殊疾患入院医療管理料
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
A309 特殊疾患病棟入院料
A311-2 精神科急性期治療病棟入院料
A312 精神療養病棟入院料
A314 認知症治療病棟入院料
A318 地域移行機能強化病棟入院料
A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
A207-3 急性期看護補助体制加算
25 対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)
25 対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満)
50 対1急性期看護補助体制加算
75 対1急性期看護補助体制加算
A211 特殊疾患入院施設管理加算
A214 看護補助加算
看護補助加算1
看護補助加算2
看護補助加算3
A106 障害者施設等入院基本料の「注9」に規定する看護補助加算又は看護補助体制充実加算
A308-3 地域包括ケア病棟入院料の「注4」に規定する看護補助者配置加算又は看護補助体制充実加算
【有床診療所】
A109 有床診療所療養病床入院基本料
A108 有床診療所入院基本料の「注6」に規定する看護補助配置加算
看護補助配置加算1
看護補助配置加算2
じゃ~、対象の看護補助職員は賃金改善しましょ!!
ってわけにはいきませんよね。
対象の病棟以外に勤務する看護補助職員もいると思うんですよ。
不公平ですよね。今後、対象病棟への異動だってあるかもしれません。
私の勤務する医療機関でもこのことでちょっともめました。
外来勤務の看護補助職員もいますし。
このことについて「看護補助者処遇改善事業補助金に関するQ&A」を見てみます。
看護補助者処遇改善事業補助金に関するQ&A 3ー4
3-4
実施要綱に掲げる診療報酬を算定する病院に勤務する看護補助者のうち、一部の病棟の職員に限って賃金改善を行う場合も補助対象となるのか。→ 本補助金は、他の医療関係職種より給与水準が低く、人材確保や定着が困難な看護補助者の処遇改善を行うことを目的とするため、全ての看護補助者について賃金改善を行うことが望ましいですが、病院の実情に応じて、一部の看護補助者に限って賃金改善を行った場合でも補助対象となります。
このQ&Aでは対象の病棟の一部の職員に賃金改善はいいか?
なんでちょっと意味合いは違いますが以下の答えが参考になると思われます。
「全ての看護補助者について賃金改善を行うことが望ましい」
そもそもこの補助金の目的は、「他の医療関係職種より給与水準が低く、人材確保や定着が困難な看護補助者の処遇改善を行うことを目的とするため」ですからね。
後からもめないためにも、病院としては全看護補助者の賃金改善すべきでしょうね。
もちろん、対象病棟の看護補助者以外の賃金改善をしても補助金はでません。
そうすると、もうひとつ疑問が湧きます。
「対象病棟の一部の病棟に限ってOKということは一律6,000円でなくてもいいのか?」ってことです。
これに関しては以下のQ&Aが参考になります。
看護補助者処遇改善事業補助金に関するQ&A 3ー3
3-3
全ての看護補助者について一律に 6,000 円の賃金改善を行わなければいけないのか。→ 全ての看護補助者について、一律の金額で賃金改善を行わなければならないものではなく、看護補助者の経験・職務内容等に応じて、個別の看護補助者の賃金改善額を決定することができます。
これによると、「看護補助者の経験・職務内容等に応じて、個別の看護補助者の賃金改善額を決定することができます」となっています。
ですので、一律に6,000円かと言うとそうではなくで、個別に差をつけてもいいようです。
例えば、勤務成績優秀なAさんは6,000円、そうでないBさんは3,000円と個別に決定するのも良いようです。
まとめ
看護補助者処遇改善事業補助金、実施要綱とQ&Aをみてみました。
- 一律に6,000円の賃金改善というわけではない
ようです。
個別に設定してもOKです。
また、私見ですが、補助金の趣旨からも、賃金改善は医療機関に勤務する全看護補助者に行うのが無難かと思われます。
対象看護所補助者以外に補助金は出ませんが、絶対にあとからもめますよね。
ということで、この補助金、2月中に都道府県に実施する旨の用紙を提出しなければなりません。
まだのところは急いでくださいね。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。