こんにちわ
施設基準管理士のカジハヤトです。
今回は2022診療報酬改定で新設された、療養生活継続支援加算について説明しようと思います。
この記事では算定に必要な診療報酬、施設基準の告示・通知を私なりにかみ砕いて説明していきます。
療養生活継続支援加算の算定を検討されている方は参考にしてみてください。
実際に届け出、算定する場合は、診療報酬、施設基準の告示・通知をよく確認してくださいね。
目次
診療報酬改定2022(新設)療養生活継続支援加算【精神医療】について診療報酬・施設基準(告示・通知)をやさしく、かみ砕いて説明します!!
概要
療養生活継続支援加算は精神疾患を有する者の地域定着に向けた多職種による支援の評価です。
通院精神療法の加算となります。
個人的には、療養生活環境整備指導加算の簡易バージョンかと思っています。
診療報酬|告示
注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1を算定する患者であって、重点的な支援を要するものに対して、精神科を担当する医師の指示の下、看護師又は精神保健福祉士が、当該患者が地域生活を継続するための面接及び関係機関との連絡調整を行った場合に、療養生活継続支援加算として、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り350点を所定点数に加算する。ただし、注8に規定する加算を算定した場合は、算定しない。
引用:診療報酬の算定方法の一部を改正する件 令和4年 厚生労働省告示第54号
では、わかりやすく、かみ砕いていきます。
●算定するには、地方厚生局長等に施設基準を届け出てください。
●対象患者さんは1(通院精神療法)を算定する患者さんですよ。
●さらに、重点的な支援を必要とする患者さんです。
●精神科を担当する医師のもとで行ってください。
●看護師又は、精神保健福祉士が行います。
●目的は患者さんが地域生活を継続するためです。
●面接及び関係機関との連絡調整を行った場合に算定できます。
●そのうえで、月1回350点を算定できます。
●期限があります。
●それは初回算定日が属する月から起算して1年です。
●注8(療養生活環境整備指導加算)を算定した場合は算定できません。
診療報酬|通知
(22)「注9」に規定する療養生活継続支援加算は、通院・在宅精神療法の「1」を算定する患者であって、重点的な支援を要するものに対して、精神科を担当する医師の指示の下、看護師(適切な研修を受けた者に限る。以下この区分において同じ。)又は精神保健福祉士が、当該患者又はその家族等に対し、医療機関等における対面による 20 分以上の面接を含む支援を行うとともに、当該月内に保健所、市町村、指定特定相談支援事業者、障害福祉サービス事業者その他の関係機関と連絡調整を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定できる。なお、実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。
ア 対象となる「重点的な支援を要する患者」は、平成 28~30 年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において「多職種連携による包括的支援マネジメントに関する研究」の研究班が作成した、別紙様式 51 に掲げる「包括的支援マネジメント 実践ガイド」における「包括的支援マネジメント 導入基準」を1つ以上満たす者であること。
イ 当該患者を担当する看護師又は精神保健福祉士が、患者の状況を把握した上で、初回の支援から2週間以内に、多職種と共同して支援計画書を作成し、その写しを診療録等に添付すること。なお、支援計画書の作成に当たっては、平成 28~30 年度厚生労働行政推進調査事業において「精神障害者の地域生活支援を推進する政策研究」の研究班が作成した、「包括的支援マネジメント 実践ガイド」を参考にすること。
ウ 当該患者を担当する看護師又は精神保健福祉士は、患者等に対し、イにおいて作成した支援計画書の内容を説明し、かつ、当該支援計画書の写しを交付した上で、療養生活継続のための支援を行う。また、保健所、市町村、指定特定相談支援事業者、障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調整に当たっては、関係機関からの求めがあった場合又はその他必要な場合に、患者又はその家族等の同意を得て、支援計画に係る情報提供を行うこと。
エ 担当する患者ごとに療養生活継続支援記録を作成し、当該指導記録に支援の要点、面接実施時間を明記すること。
(23) 「注9」に規定する療養生活継続支援加算は、対象となる状態の急性増悪又は著しい環境の変化により新たに重点的な支援を要する場合について、要件を満たす場合に、再度の算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り 350 点を所定点数に加算する。なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に、急性増悪等における具体的な状態について記載すること。また、新たに重点的な支援を行うこととなった日を記載した支援計画書を、患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和4年3月4日 保医発0304第1号
では、わかりやすく、かみ砕いていきます。
●対象患者さんは1(通院精神療法)を算定する患者さんですよ。
●さらに、重点的な支援を必要とする患者さんです。
●精神科を担当する医師のもとで行ってください。
●看護師又は、精神保健福祉士が行ってください。
●ただし、看護師は適切な研修を受けていないとダメですよ。(以下この区分において同じ。)
●患者さん、もしくは家族等に対し、対面による 20 分以上の面接を含む支援を行ってください。(医療機関内で)
●また、その月内に保健所、市町村、指定特定相談支援事業者、障害福祉サービス事業者その他の関係機関と連絡調整を行ってください。
●そのうえで、月1回に限り算定できます。
●ただし、期限があります。それは初回算定日の属する月から起算して1年です。
●なお、実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たしてください。
要件 ア
●対象となる「重点的な支援を要する患者」は、別紙様式 51 に掲げる「包括的支援マネジメント 実践ガイド」における「包括的支援マネジメント 導入基準」を1つ以上満たす者です。
●実践ガイドは平成 28~30 年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において「多職種連携による包括的支援マネジメントに関する研究」の研究班が作成したものです。
要件 イ
●担当者(看護師又は精神保健福祉士)は患者の状況を把握してください。
●そのうえで、初回の支援から2週間以内に、多職種と共同して支援計画書を作成してください。
●また、その写しを診療録等に添付してください。
●支援計画書の作成は、「包括的支援マネジメント 実践ガイド」を参考にしてください。
●「実践ガイド」は平成 28~30 年度厚生労働行政推進調査事業において「精神障害者の地域生活支援を推進する政策研究」の研究班が作成したものです。
要件 ウ
●担当者(看護師又は精神保健福祉士)は患者さん等に対して、イにおいて作成した支援計画書の内容を説明してください。
●また、当該支援計画書の写しを交付したうえで、療養生活継続のための支援を行ってください。
●加えて、保健所、市町村、指定特定相談支援事業者、障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調整に当たっては
●関係機関からの求めがあった場合又はその他必要な場合に、患者さん又はその家族等の同意を得て、支援計画に係る情報提供してください。
要件 エ
●担当する患者ごとに療養生活継続支援記録を作成してください。
●記録には当該指導記録に支援の要点、面接実施時間を明記してください。
施設基準|通知
3 通院・在宅精神療法の療養生活継続支援加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、当該支援に専任の看護師又は専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
(2) 当該看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療養生活継続支援の対象患者の数は1人につき 80 人以下であること。また、それぞれの看護師又は精神保健福祉士が担当する患者の一覧を作成していること。
(3) 当該看護師については、精神科等の経験を3年以上有し、精神看護関連領域に係る適切な研修を修了した者であること。なお、ここでいう精神看護関連領域に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600 時間以上の研修期間であって、修了証が交付されるものに限る。)。
イ 精神看護関連領域に係る専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものであること。
(イ) 精神看護関連領域に必要な理論及び保健医療福祉制度等の概要
(ロ) 精神症状の病因・病態、治療
(ハ) 精神看護関連領域における倫理的課題と対応方法
(ニ) 精神看護関連領域に関するアセスメントと援助技術
(ホ) 患者・家族の支援、関係調整
(ヘ) ケアの連携体制の構築(他職種・他機関との連携、社会資源の活用)
(ト) ストレスマネジメント
(チ) コンサルテーション方法
エ 実習により、事例に基づくアセスメントと精神看護関連領域に必要な看護実践を含むも
のであること。
4 届出に関する事項
(1) 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式4及び様式 44 の5を用いること。
(2) 通院・在宅精神療法の療養生活環境整備指導加算及び療養生活継続支援加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 の5の2を用いること。引用:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 令和4年3月4日 保医発0304第3号
では、わかりやすくかみ砕いていきます。
●療養生活継続支援加算は通院・在宅精神療法の加算です。
●施設基準は医療機関内に、当該支援に看護師(専任)または、精神保健福祉士(専任)が1名以上勤務している必要があります。
●看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療養生活継続支援の対象患者さんの数は1人につき 80 人以下です。
●看護師又は精神保健福祉士は担当する患者さんの一覧を作成してください。
●看護師については、精神科等での3年の以上の経験が必要になります。
●かつ、適切な研修(精神看護関連領域に係る)を修了したていなければんりません。
●適切な研修(精神看護関連領域に係る)とは以下に該当する研修です。
・ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600 時間以上の研修期間であって、修了証が交付されるものに限る。)。
・イ 精神看護関連領域に係る専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
・ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものであること。
(ロ) 精神症状の病因・病態、治療
(ハ) 精神看護関連領域における倫理的課題と対応方法
(ニ) 精神看護関連領域に関するアセスメントと援助技術
(ホ) 患者・家族の支援、関係調整
(ヘ) ケアの連携体制の構築(他職種・他機関との連携、社会資源の活用)
(ト) ストレスマネジメント
(チ) コンサルテーション方法
●届け出に関してです。
●童思春期精神科専門管理加算と療養生活環境整備指導加算に関する届出に関してはここでは関係ありませんので割愛します。
●療養生活継続支援加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 の5の2を使用してください。
まとめ
療養生活継続支援加算について説明しました。
要件を満たしたうえで、月1回350点を算定できます。
精神保健福祉士さんが活躍できる加算ですので、精神保健福祉士の活躍の場が拡がったと言っていいのではないでしょうか。
看護師さんも対象ですが、要件の研修が厳しいのが難点です。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。