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こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

病床機能報告の対象病床に精神病床も加わるかも知れません。

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病床機能報告とは地域医療構想における制度です。

今回はこのことについて見ていこうと思います。

この記事は、精神病床の病床機能報告について興味のある方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に運用するときは国の発表をよく確認してくださいね。

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病床機能報告|精神病床も対象に?詳しく解説(新たな地域医療構想より)

病床機能報告を連想させる写真

概要

病機機能報告って地域医療構想における制度です。

これまでは一般病床や療養病床が対象でしたが、これに

精神病床が加わるかも

しれません。

このことが「令和6年12月3日 新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等について」にかかれています。

それでは見ていきましょう。

令和6年12月3日 新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等について

第13回新たな地域医療構想等に関する検討会:資料
第13回新たな地域医療構想等に関する検討会:資料より引用

これを簡潔にまとめると

  • 新たな地域医療構想においては精神医療を位置付けることが適当です
  • そのうえで、病床機能報告の対象に精神病床を追加しようと思います
  • これによりデータに基づく協議・検討が可能になります

となります。

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ついに、精神病床の報告が必要になるようです。

まとめ

 2040年を見据えた新たな地域医療構想では精神医療を位置付けることが適当とされました。

そのうえで、

  • 病床機能報告の対象病床に精神病床が追加

されそうです。

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まだ検討の段階ですが、近い将来そうなるでしょうね。

場合によっては精神病床も削減の対象になかもしれません。

とはいえ、「精神医療に係る施工には十分な期間を設けることが必要」とも書かれています。

まっ状況を見守るとしましょう。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

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