こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
施設基準、定例報告の時期になってまいりました。
例年でしたら7月に報告しますが、今年から8月です。
ちょっと調子狂いますね。
盆が終わったらすぐやんないと!
さっそく、作業に取り掛かっているわけですが、見かけない項目がでてきました。
- 宿日直を行う医師ではない医師が常時勤務
です。
今回はこれが何なのか調べてみました。
この記事は、定例報告を作成中の方で「宿日直を行う医師ではない医師が常時勤務」って何?って方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
8月【病院】施設基準定例報告|宿日直を行う医師ではない医師が常時勤務とは?今までなかった?
概要
「宿日直を行う医師ではない医師が常時勤務」の項目は
入院基本料等に関する実施状況報告書 別紙様式(1-1②)
の中に出てきます。
チェック欄が設けられていて、一見、働らき方改革か何かな?と思いますが、そうではないようです。
これに関しては「別紙様式1:記載上の注意」に説明があります。
別紙様式1:記載上の注意
21. 「宿日直を行う医師ではない医師が常時勤務」欄については、特定入院料のうち、救命救急入院料1、救命救急入院料2、救命救急入院料3、救命救急入院料4、特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3、特定集中治療室管理料4、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、新生児特定集中治療室管理料1、総合周産期特定集中治療室管理料1(母体・胎児集中治療室管理料)、総合周産期特定集中治療室管理料2(新生児集中治療室管理料)を届け出ている場合において、宿日直を行う医師ではない医師が常時勤務している場合☑を付すこと。
これによると、関係のある施設基準は特定入院料のうち
- 救命救急入院料1
- 救命救急入院料2
- 救命救急入院料3
- 救命救急入院料4
- 特定集中治療室管理料1
- 特定集中治療室管理料2
- 特定集中治療室管理料3
- 特定集中治療室管理料4
- 小児特定集中治療室管理料
- 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
- 新生児特定集中治療室管理料1
- 総合周産期特定集中治療室管理料1(母体・胎児集中治療室管理料)
- 総合周産期特定集中治療室管理料2(新生児集中治療室管理料)
の届け出ということになります。
ですので、これらの項目の届け出をしていない医療機関は関係ありません。
スルーしてOK。
これらの施設基準には
当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。
とあります。
これを受けての項目でした。
宿日直を行う医師ではないことを確認しましょう。確認して☑
まとめ
施設基準8月定例報告
- 宿日直を行う医師ではない医師が常時勤務
の項目について、以下の施設基準の届け出をしている場合は注意が必要です。
- 救命救急入院料1
- 救命救急入院料2
- 救命救急入院料3
- 救命救急入院料4
- 特定集中治療室管理料1
- 特定集中治療室管理料2
- 特定集中治療室管理料3
- 特定集中治療室管理料4
- 小児特定集中治療室管理料
- 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
- 新生児特定集中治療室管理料1
- 総合周産期特定集中治療室管理料1(母体・胎児集中治療室管理料)
- 総合周産期特定集中治療室管理料2(新生児集中治療室管理料)
届け出をしている場合は
「当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと」を確認しましょう。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。