こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

施設基準、定例報告の時期になってまいりました。

例年でしたら7月に報告しますが、今年から8月です。

カジハヤトアイコン

カジハヤト

ちょっと調子狂いますね。
盆が終わったらすぐやんないと!

さっそく、作業に取り掛かっているわけですが、見かけない項目がでてきました。

  • 宿日直を行う医師ではない医師が常時勤務

です。

今回はこれが何なのか調べてみました。

この記事は、定例報告を作成中の方で「宿日直を行う医師ではない医師が常時勤務」って何?って方にオススメの記事です。

カジハヤトアイコン

カジハヤト

本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

8月【病院】施設基準定例報告|宿日直を行う医師ではない医師が常時勤務とは?今までなかった?

8月施設基準定例報告|宿日直を行う医師ではない医師が常時勤務とは?を連想させる写真

概要

宿日直を行う医師ではない医師が常時勤務の項目は

入院基本料等に関する実施状況報告書 別紙様式(1-1②)

の中に出てきます。

チェック欄が設けられていて、一見、働らき方改革か何かな?と思いますが、そうではないようです。

これに関しては「別紙様式1:記載上の注意」に説明があります。

別紙様式1:記載上の注意

21. 「宿日直を行う医師ではない医師が常時勤務」欄については、特定入院料のうち、救命救急入院料1、救命救急入院料2、救命救急入院料3、救命救急入院料4、特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3、特定集中治療室管理料4、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、新生児特定集中治療室管理料1、総合周産期特定集中治療室管理料1(母体・胎児集中治療室管理料)、総合周産期特定集中治療室管理料2(新生児集中治療室管理料)を届け出ている場合において、宿日直を行う医師ではない医師が常時勤務している場合☑を付すこと。

別記様式(1-1)記載上の注意より引用

これによると、関係のある施設基準は特定入院料のうち

  • 救命救急入院料1
  • 救命救急入院料2
  • 救命救急入院料3
  • 救命救急入院料4
  • 特定集中治療室管理料1
  • 特定集中治療室管理料2
  • 特定集中治療室管理料3
  • 特定集中治療室管理料4
  • 小児特定集中治療室管理料
  • 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
  • 新生児特定集中治療室管理料1
  • 総合周産期特定集中治療室管理料1(母体・胎児集中治療室管理料)
  • 総合周産期特定集中治療室管理料2(新生児集中治療室管理料)

の届け出ということになります。

カジハヤトアイコン

カジハヤト

ですので、これらの項目の届け出をしていない医療機関は関係ありません。
スルーしてOK。

これらの施設基準には

当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。

とあります。

これを受けての項目でした。

宿日直を行う医師ではないことを確認しましょう。確認して☑

まとめ

施設基準8月定例報告

  • 宿日直を行う医師ではない医師が常時勤務

の項目について、以下の施設基準の届け出をしている場合は注意が必要です。

  • 救命救急入院料1
  • 救命救急入院料2
  • 救命救急入院料3
  • 救命救急入院料4
  • 特定集中治療室管理料1
  • 特定集中治療室管理料2
  • 特定集中治療室管理料3
  • 特定集中治療室管理料4
  • 小児特定集中治療室管理料
  • 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
  • 新生児特定集中治療室管理料1
  • 総合周産期特定集中治療室管理料1(母体・胎児集中治療室管理料)
  • 総合周産期特定集中治療室管理料2(新生児集中治療室管理料)

届け出をしている場合は

「当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと」を確認しましょう。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

おすすめの記事