こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
2024年度診療報酬改定で新設された医療DX推進体制整備加算ですが早くも見直しが行われます。
今回はこのことについて解説しようと思います。
この記事は医療DX推進体制整備加算の見直しについて興味のある方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
目次
【診療報酬・施設基準】医療DX推進体制整備加算(見直し)10月から!を解説
概要
当初、
- 医療DX推進体制整備加算 8点
でしたが、令和6年10月から
- 医療DX推進体制整備加算1 11点
- 医療DX推進体制整備加算2 10点
- 医療DX推進体制整備加算3 8点
と、マイナ保険証の利用実績を要件に3段階評価となります。
以下、詳しく見ていきます。
診療報酬(告示)
16 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1 11点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 10点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 8点
箇条書きに分解してみていきます。
●16
初診料の注16になります。
●医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関です。
●その医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合です。
●医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り算定できます。
初診で月1回です。
●当該基準に係る区分に従ってください。
●それは、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
■イ 医療DX推進体制整備加算1 11点
■ロ 医療DX推進体制整備加算2 10点
■ハ 医療DX推進体制整備加算3 8点
これまでは、8点の一本でしたが3パターンに増えます。
診療報酬(通知)
「注 16」に規定する医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等を実際の診療に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合に、月1回に限り当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1 11 点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 10 点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 8点
箇条書きに分解して見ていきます。
●「注 16」に規定する医療DX推進体制整備加算です。
「注16」って初診料の注16のことです。
●オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等を実際の診療に活用できる体制を有するとともに
●電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、
●質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものです。
国は医療DXを進めたいのです。
あとは、診療報酬(告示)と同じですので割愛します。
施設基準(告示)
医療DX推進体制整備加算の施設基準(告示)については1~3に分かれています。
それぞれで見ていきます。
医療DX推進体制整備加算1
医療DX推進体制整備加算1の施設基準
イ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
ハ 医師又は歯科医師が、健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
ニ 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
ホ 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
ヘ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績を有していること。
ト 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
チ トの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
リ マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
箇条書きにして見ていきます。
●(1)医療DX推進体制整備加算1の施設基準です。
●イ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
電子情報処理組織の使用による請求って、オンライン請求のことですね。
●ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
電子資格確認を行う体制ってオンライン資格確認のことですね。
●ハ 医師又は歯科医師が、健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
基本的には診察室等もネットワークに繋がっていなければならないと思います。
●ニ 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
電子処方箋のことですね。
●ホ 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
●へ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績を有していること。
医療機関等向けポータルサイトで確認できます。
●ト 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
掲示の要件ですね。
●チ トの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
ウェブサイトへの掲載要件もあります。
●リ マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
医療DX推進体制整備加算2
(2)医療DX推進体制整備加算2の施設基準
イ (1)のイからホまで及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。
ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有していること。
箇条書きにして、みていきます。
●(2)医療DX推進体制整備加算2の施設基準です。
●イ (1)のイからホまで及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。
医療DX推進体制整備加算1の「へ」以外全部ということですね。
「へ」以外は全部満たす必要があります。
「へ」は電子資格確認の実績に関する要件です。
●ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有していること。
医療DX推進体制整備加算3
(3)医療DX推進体制整備加算3の施設基準
イ (1)のイからホまで並びにト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。
ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。
これも、医療DX推進体制整備加算2と同じですね。電子資格確認の実績に関する要件が異なることになります。
施設基準(通知)
医療DX推進体制整備加算の施設基準(通知)については医療DX推進体制整備加算1~3と届け出の要件に分かれています。
それぞれで見ていきます。
医療DX推進体制整備加算1
1 医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以下この項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又は処置室等(以下「診察室等」という。)において、医師等が閲覧又は活用できる体制を有していること。
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。
(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
(6) 医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、令和6年 10 月1日から同年 12 月 31 日までの間においては 15%以上であること。
(7) (6)について、令和7年1月1日以降においては、「15%」とあるのは「30%」とすること。
(8) (6)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
(9) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること
イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。(10) (9)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(11) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
それぞれの項目を見ていきます。
●1 医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準
●(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
オンライン請求のことですね。
●(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
オンライン資格確認のシステムを導入して、運用開始日をポータルサイトに登録してください。
●(3) オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以下この項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又は処置室等(以下「診察室等」という。)において、医師等が閲覧又は活用できる体制を有していること。
診察室等もオンラインで接続する必要があると思われます。
私の勤務する勤務する医療機関は電子カルテ未導入のため、この要件が満たせずにいます。
● (4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。
これも電子カルテを導入しないと難しいと思われます。
●(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
電子カルテ情報共有サービスはまだ始まっていません。
●(6) 医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1日から同年 12 月 31 日までの間においては 15%以上であること。
●レセプト件数ベースマイナ保険証利用率は同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。
と、何だかむずかしそうですが、ポータルサイトで確認できます。
確認方法はこちら
●(7) (6)について、令和7年1月1日以降においては、「15%」とあるのは「30%」とすること。
来年からはレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が30%以上必要です。
●(8) (6)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
これは来年1月までの経過措置のようです。例えば10月から算定するなら原則、7月を見ますが、6月(前月)、5月(前々月)を見ても良いということですね。
●(9) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
掲示の要件です。
■ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること
■イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
■ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。
●(10) (9)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
「ウェブサイトでの掲示」というのが標準化してきそうです。
●(11) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
医療DX推進体制整備加算2
2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
(1) 1の(1)から(5)まで及び(9)から(11)までの基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1日から同年 12 月 31 日までの間においては 10%以上であること。
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、「10%」とあるのは「20%」とすること。
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
医療DX推進体制整備加算2は医療DX推進体制整備加算1とほぼ同じです。異なる部分のみ見ていきます。
●(2) (2) 医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1日から同年 12 月 31 日までの間においては 10%以上であること。
ここが一番のポイントですね。レセプト件数ベースマイナ保険証利用率が10%以上です。
医療DX推進体制整備加算1よりゆるい要件となります。
●(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、「10%」とあるのは「20%」とすること。
来年からはレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が20%以上必要です。
医療DX推進体制整備加算3
3 医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1) 1の(1)から(5)まで、(9)及び(10)の基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1日から同年 12 月 31 日までの間においては 5%以上であること。
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、「5%」とあるのは「10%」とすること。
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
医療DX推進体制整備加算も医療DX推進体制整備加算1、2とほぼ同じです。異なる部分のみ見ていきます。
●(2) 医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1日から同年 12 月 31 日までの間においては 5%以上であること。
レセプト件数ベースマイナ保険証利用率が5%以上です。
医療DX推進体制整備加算の中で一番ゆるい要件となります。
●(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、「5%」とあるのは「10%」とすること。
来年からはレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が10%以上必要です。
医療DX推進体制整備加算3に関しては「患者からの健康管理に係る相談に応じる体制」の要件はありません。
届出
4 届出に関する事項
(1) 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添 7 の様式1の6を用いること。
(2) 1の(4)については、令和7年3月 31 日までの間に限り、1の(5)については令和7年9月 30 日までの間に限り、それぞれの基準を満たしているものとみなす。
(3) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、1の(6)から(8)まで及び(11)、2の(1)のうち1の(11)に係る基準及び2の(2)から(4)まで並びに3の(2)から(4)までについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。
(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(9)のウの事項について、掲示を行っているものとみなす。
(5) 1の(10)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
(6) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率の基準については、令和6年 10 月1日から令和7年1月 31 日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証による資格確認件数を同月のオンライン資格確認等システムの利用件数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)を用いることができる。
(7) (6)について、医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることがでる。
箇条書きに噛み砕いてみていきます。
●(1) 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添 7 の様式1の6を用いること。
別添 7 の様式1の6で届け出ます。
●(2) 1の(4)については、令和7年3月 31 日までの間に限り、1の(5)については令和7年9月 30 日までの間に限り、それぞれの基準を満たしているものとみなす。
電子処方箋、電子カルテ共有サービスの経過措置です。
●(3) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、1の(6)から(8)まで及び(11)、2の(1)のうち1の(11)に係る基準及び2の(2)から(4)まで並びに3の(2)から(4)までについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。
マイナ保険証利用率の実績要件と「患者からの健康管理に係る相談に応じる体制」の要件は届け出の必要はありません。基準を満たせばOK。
●(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(9)のウの事項について、掲示を行っているものとみなす。
「電子処方箋」と「電子カルテ情報共有サービス」の掲示に関する経過措置です
●(5) 1の(10)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
掲示の要件のも経過措置ですね。
●(6) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率の基準については、令和6年 10 月1日から令和7年1月 31 日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証による資格確認件数を同月のオンライン資格確認等システムの利用件数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)を用いることができる。
●(7) (6)について、医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることがでる。
最後は「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率の基準」の経過措置でした。
まとめ
ながながと見てきましたが、医療DX推進体制整備加算は
- マイナ保険証の利用実績を要件に3段階評価
に見直されます。
- 医療DX推進体制整備加算1:11点(+3点)
今年:15%以上
来年:30%以上
- 医療DX推進体制整備加算2:10点(+2点)
今年:10%以上
来年:20%以上
- 医療DX推進体制整備加算3:8点(±0点)
今年:5%以上
来年:10%以上
医療DX推進体制整備加算1,2には「患者からの健康管理に係る相談に応じる」要件もあります。
なお、来年4月以降のマイナ保険証利用率基準値は別途検討されるようです。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。