こんにちわ。
施設基準管理士、ガジハヤトです。
診療報酬改定2024、通院・在宅精神療法(診療報酬 通知)において一部追加された文言があります。
医師以外の職員による相談等に要する時間は含まない。
細かいところですが、気になったので記事にしました。
この記事は医療機関にお勤めの方で、通院・在宅精神療法に興味のある方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
診療報酬改定2024|通院・在宅精神療法、医師以外の職員による相談等に要する時間は含まないだと?
概要
診療報酬改定2024、診療報酬(通知)にて以下の部分に追加の文言が付け加えれています。
それがこちら。
(5) 通院・在宅精神療法の「1」のロ及び「2」のロは、「A000」初診料を算定する初診の日(「A000」の初診料の「注5」のただし書に規定する初診を含む。)は、診療に要した時間が 60 分以上の場合に限り算定することとし、「1」のハの(1)及び「2」のハの(2)は、診療に要した時間が 30 分以上の場合に、「2」のハの(1)は、診療に要した時間が 60 分以上の場合に限り算定する。この場合において、診療に要した時間とは、医師が自ら患者に対して行う問診、身体診察(視診、聴診、打診及び触診をいう。)及び当該通院・在宅精神療法に要する時間をいい、これら以外の診療及び医師以外の職員による相談等に要する時間は含まない。
最後の方の
医師以外の職員による相談等に要する時間は含まない。
です。
これ、今までなかったんですよ。
そもそも「問診とか検査とかの時間を含めちゃダメですよ!」ってことだと思います。
で、今回は「医師以外の職員による相談等」という文言が追加されました。
今更なんで?って感じなんですが、私なりに考察してみました。
考察
たぶんこれ、新しく今回の診療報酬改定で新しく新設された
- 心理支援加算
が影響していると思われます。
「何で?」と思われると思ますが、これまで
公認心理師による相談やカウンセリングの時間を通院・在宅精神療法の実施時間に含めている
医療機関があったのではないでしょうか?
そうしないと、カウンセリングは点数化できませんから
で、今回「心理支援加算」が新設されたので、公認心理師のカウンセリングは「心理支援加算」で算定してくださいね。
ということかと思われます。
あくまで推測ですが・・・。
何で、もしも公認心理師による相談やカウンセリングの時間を通院・在宅精神療法の実施時間に含めている医療機関があれば注意が必要かもです。
まとめ
診療報酬改定2024、通院・在宅精神療法(診療報酬 通知)において一部追加された文言があります。
- 医師以外の職員による相談等に要する時間は含まない
公認心理師による相談やカウンセリングの時間を通院・在宅精神療法の実施時間に含めている医療機関があれば注意が必要かもです。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。