こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
1月~2月、2024年度点数改定の「個別改定項目(案)」(いわゆる短冊資料)が示されました。
今回はこの中から「小児特定疾患カウンセリング料の見直し(案)」について見ていこうと思います。
この記事は「小児特定疾患カウンセリング料の見直し(案)」について興味のある方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
診療報酬改定2024(令和6)小児特定疾患カウンセリング料の見直しについて解説
小児特定疾患カウンセリング料の見直しは「ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進」の中の「医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進」の項目です。
- 評価の見直し
- 情報通信機器を用いて行った場合の評価に新設
が行われます。
基本的な考え方
発達障害等、児童思春期の精神疾患の支援を充実する観点から、小児特定疾患カウンセリング料について要件及び評価を見直すとともに、医師による小児の発達障害等に対する情報通信機器を用いたオンライン診療の有効性・安全性に係るエビデンスが示されたことを踏まえ、発達障害等を有する小児患者に対する情報通信機器を用いた医学管理について、新たな評価を行う。
評価の見直し、初期に手厚くなるのではないかと思われます。
また、オンライン診療の有効性が確認されたので新たな評価を行うということですね。
具体的な内容1
〇小児特定疾患カウンセリング料について、カウンセリングの実態を踏まえ、要件及び評価を見直す。
【小児特定疾患カウンセリング料】
イ 医師による場合
(1) 初回 800点
(2) 初回のカウンセリングを行った日後1年以内の期間に行った場合
① 月の1回目 600点
② 月の2回目 500点
(3) 初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内の期間に行った場合((2)の場合を除く。)
① 月の1回目 500点
② 月の2回目 400点
(4) 初回のカウンセリングを行った日から起算して4年以内の期間に行った場合((2)及び(3)の場合を除く。) 400点
ロ (略)
[算定要件]
注1 小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、小児科若しくは心療内科を担当する医師又は医師の指示を受けた公認心理師が、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、療養上必要なカウンセリングを同一月内に1回以上行った場合に、初回のカウンセリングを行った日から起算して、2年以内の期間においては月2回に限り、2年を超える期間においては、4年を限度として、月1回に限り、算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法又は区分番号I004に掲げる心身医学療法を算定している患者については算定しない。
〇小児特定疾患カウンセリング料です。
〇イ:医師による場合です。
〇(1) :初回なら 800点です。
〇(2) :初回のカウンセリングを行った日後1年以内の期間に行った場合は以下
◇① 月の1回目 600点
◇② 月の2回目 500点
〇(3) :初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内の期間に行った場合((2)の場合を除く。)
◇① 月の1回目 500点
◇② 月の2回目 400点
〇(4) :初回のカウンセリングを行った日から起算して4年以内の期間に行った場合((2)及び(3)の場合を除く。)400点
増点の上、早期が手厚くなっています。
〇ロ :(略)
〇算定要件
〇注1 です。
〇小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関においてです。
〇小児科若しくは心療内科を担当する医師、
〇又は医師の指示を受けた公認心理師です。
〇別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、
外来患者さんです。
〇療養上必要なカウンセリングです。
〇同一月内に1回以上行った場合です。
〇初回のカウンセリングを行った日から起算してください。
〇2年以内の期間においては月2回に限り
〇2年を超える期間においては、4年を限度として
〇月1回に限り、算定する。
4年を超えて算定できるようになります。
〇ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、
〇区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法、
〇区分番号I004に掲げる心身医学療法を算定している患者については算定しない。
具体的な内容2
〇小児特定疾患カウンセリング料について、情報通信機器を用いた診療を実施した場合の評価を新設する。
小児特定疾患管理料にも情報通信機器を用いた診療が実施されるようです。2024年の改定でこの手は多そうです。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、小児特定疾患カウンセリング料イの(1)、(2)、(3)又は(4)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて
行った場合は、イの(1)、(2)の①若しくは②、(3)の①若しくは②若しくは(4)の所定点数に代えて、それぞれ696点、522点若しくは435点、435点若しくは348点若しくは348点を算定する。
対面よりは多少、減点になります。
まとめ
「小児特定疾患カウンセリング料の見直し」についてみてきました。
カウンセリングの実態を踏まえ、要件及び評価を見直しと、情報通信機器を用いた医学管理について、新たな評価が行われます。
具体的には
- 評価の見直し
- 情報通信機器を用いて行った場合の評価に新設
「算定期間が延び、全体的に増点の上、早期診療を手厚く、そしてオンライン診療を新設します」と言ったところでしょうか。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。