こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

今回は2024年(令和6年)診療報酬改定新設された、心理支援加算についてわかりやすく解説しようと思います。

この記事は心理支援加算について知りたい方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

診療報酬・施設基準|2024年度(令和6年)改定新設、心理支援加算をわかりやすく解説!

【厚労省】令和6年度診療報酬改定説明資料
【厚労省】令和6年度診療報酬改定説明資料より引用

概要

心的外傷に起因する症状を有する患者に対して適切な介入を推進する観点から、精神科を担当す
る医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合の評価として新設されました。

  • (新) 心理支援加算 250点(月2回)

心理支援加算は「I002 通院・在宅精神療法(1回につき)」の加算です。

ポイント

ポイントをわかりやすく箇条書きにしてみます。

  • 精神科医師の指示を受けた公認心理士が行います
  • 30分以上の心理支援
  • 月2回を限度に算定できる
  • 初回算定日の属する日から起算して2年を限度とする
  • 対象患者:外傷体験(※1)を有し、心的外傷に起因する症状(※2)を有する者

(※1)身体的暴行、性的暴力、災害、重大な事故、虐待若しくは犯罪被害等
(※2)侵入症状、刺激の持続的回避、認知と気分の陰性の変化、覚醒度と反応性の著しい変化又は解離症状

(※1)について、直接体験したものの他、直接目撃したものや、近親者又は親しい友人に起こった暴力的な出来事等の外傷体験に起因する場合も含まれます。

対象患者については厚労省の説明資料でいうと以下図となります

【厚労省】令和6年度診療報酬改定説明資料
【厚労省】令和6年度診療報酬改定説明資料より引用
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この図がわかりやすいですね。

実際にはPTSDの病名のある患者さんになるかと思われます。

  • 診療録に記載(傷体験及び心的外傷に起因する症状等)

以下、実際の施設基準、診療報酬です。

診療報酬(告示)

9 心理に関する支援を要する患者として別に厚生労働大臣が定める患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に、心理支援加算として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り250点を所定点数に加算する。

令和6年 厚生労働省告示第57号より引用

診療報酬(通知)

(24) 「注9」に規定する心理支援加算は、心理に関する支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が、対面による心理支援を 30 分以上実施した場合に、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り算定できる。
なお、精神科を担当する医師が通院・在宅精神療法を実施した月の別日に当該支援を実施した場合においても算定できる。実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。
ア 対象となる患者は、外傷体験(身体的暴行、性的暴力、災害、重大な事故、虐待若しくは犯罪被害等をいう。以下この項において同じ。)を有し、心的外傷に起因する症状(侵入症状、刺激の持続的回避、認知と気分の陰性の変化、覚醒度と反応性の著しい変化又は解離症状をいう。以下この項において同じ。)を有する者として、精神科を担当する医師が心理支援を必要と判断したものに限る。
イ 医師は当該患者等に外傷体験の有無及び内容を確認した上で、当該外傷体験及び受診時の心的外傷に起因する症状の詳細並びに心理支援が必要とされる理由等について診療録に記載する。

令和6年3月5日保医発0305第4号より引用

疑義解釈

問 200 「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、精神科を担当する医師の診察において、患者本人の説明から、明らかな外傷体験が確認できない場合について、どのように考えれば良いか。

(答)明らかな外傷体験が確認できない場合、当該加算は算定不可。ただし、例えば、家族等から得られた情報に基づき、患者が外傷体験を有する可能性が高いと判断されるが、外傷体験の直後であるために患者が詳細を説明
することが難しい等、特段の事情がある場合は、この限りではない。なお、その場合は、外傷体験を有する可能性が高いと判断した理由を診療録に記載する。また、後日、外傷体験を有することを確認した場合も、その旨を
診療録に記載する。

問 201 通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、心理支援を終了した患者において、同一の心的外傷に起因する症状が再発し、新たに心理に関する支援を要する状態になった場合の取扱い如何。

(答)症状の再発により心理に関する支援を要する状態になったと医師が判断した場合は、同一の心的外傷に起因する症状であっても、再度の算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り算定可。なお、こ
の場合においては、再発した症状の詳細や、再び心理に関する支援を要する状態になったと判断した理由等について、診療録に記載すること。

問 202 通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、通院・在宅精神療法を実施する医師が公認心理師の資格を有している場合に、通院・在宅精神療法を実施する医師と心理支援を実施する公認心理師が同一
の者であっても、心理支援加算を算定することは可能か。

(答)不可。通院・在宅精神療法を実施する精神科を担当する医師と、医師の指示を受けて必要な支援を実施する公認心理師は、別の者である必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)より引用

まとめ

2024年(令和6年)診療報酬改定新設された、心理支援加算について説明しました。

  • (新) 心理支援加算 250点(月2回)

「2年を限度」や「30分以上」などの要件があります。

公認心理師の活躍の場が拡がりました。

ですが、精神科の患者への心理支援ならどれでもというわけではなく、PTSDの病名が必要と思われます。

そこら辺、注意が必要です。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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