こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
1月~2月、2024年度点数改定の「個別改定項目(案)」が示されました。
今回はこの中から「医師事務作業補助体制加算の見直し(案)」について解説しようと思います。
この記事は「医師事務作業補助体制加算の見直し(案)」について興味のある方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
診療報酬改定2024(令和6)医師事務作業補助体制加算の見直し(案)についてザックリ解説
医師事務作業補助体制加算の見直しは「各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タ
スク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進-①」の項目です。
医師事務作業補助者による医師の業務への適切な支援を推進する観点から、医師事務作業補助体制加算について要件及び評価を見直す。
具体的に見ていきましょう。
具体的な内容①
まず、評価(点数)が見直されます。
項目に同じですね。据え置きでしょう。
評価(点数)に関してはそれぞれ20点の増点です。
医師事務作業補助者の必要性は高まっています。
(電子カルテ、医師の働き方改革)
具体的な内容②
医師事務作業補助体制加算1に要件が追加されています。
医師事務作業補助者の勤務状況及び補助が可能な業務の内容を定期的に評価することが望ましい。
評価の項目が加わりました。実際には
- 勤務状況
- 補助可能業務の内容
です。
「望ましい」となっていますので、強制ではありません。
このことについて疑義解釈が出ています。
疑義解釈
問 52 「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準において、「医師事務作業補助者の勤務状況及び補助が可能な業務の内容を定期的に評価することが望ましい」とあるが、どのような取組を行えばよいか。
(答)医師事務作業補助者の勤務状況や、医師の業務を補助する能力の評価を定期的に行うことが想定される。
「補助が可能な業務の内容の評価」とは「医師の業務を補助する能力の評価」ととらえて良さそうですね。
まとめ
医師事務作業補助体制加算の見直し(案)についてみてみました。
●評価(点数)の見直し(それぞれ20点の増点)
●要件の追加
が行われるようです。
要件の追加に関しては医師事務作業補助体制加算1に「評価」の項目が追加されます。
具体的には
- 勤務状況
- 補助可能業務の内容
です。
疑義解釈より
- 「補助可能業務の内容」→「医師の業務を補助する能力」
と言えそうです。
実際「医師事務作業補助者」の仕事内容は医療機関により、担当する医師により曖昧なようです。
これらの評価は必要でしょうね。
医師事務作業補助者は専門的「資格」として認められるべきではないかと思っています。
最後までお読みいただき誠にありがとうございます。