こんにちわ。

施設基準管理士、ガジハヤトです。

新型コロナ5類へ移行後の診療報酬上の特例については

「冬の感染拡大に先立ち、今夏までの医療提供体制の状況等を検証しながら、必要な見直しを行い・・・」とされていました。

そしてついに、10月から見直しが行われます。

今回は、外来診療の特例の見直し、院内トリアージ実施料について厚労省の発表をみていこうと思います。

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院内トリアージ実施料はどうなるんでしょうか?

この記事は令和5年10月からの外来診療の特例の見直し、院内トリアージ実施料につい知りたい方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

これまでの特例に関しては以下記事を参照してください。

令和5年10月以降|コロナ特例見直し!外来診療、院内トリアージ実施料はどうなる?

ウイルスの写真

5類移行後の院内トリアージ実施料(特例)は以下でした。

  • 院内トリアージ実施料

①:対応医療機関の枠組みを前提として、院内感染対策に加え、受入患者を限定しない形に8月末までに移行

300点

②:①に該当せず、院内感染対策を実施

147点

これが、令和5年10月から以下のように見直しが行われます。↓↓↓

①:対応医療機関であって、院内感染対策を実施し、受入患者を限定しない

147点

②:①に該当せず、院内感染対策を実施

50点

 

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大幅に減点され、院内トリアージ実施料と言う言葉もありません。

このことが「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和5年9月 15 日事務連絡)」に書かれています。

詳しくみていきましょう。

令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上 の臨時的な取扱いについて(令和5年9月 15 日事務連絡)

(1)疑い患者の診療に係る特例について
① 受入患者を限定しない外来対応医療機関(「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月 17 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の2.(3)において示す発熱患者等の診療に対応する医療機関をいう。以下同じ。)であって、その旨を公表しているものにおいて、新型コロナウイルス感染症患者又は新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者(以下「疑い患者」という。)に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合には、B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定できる。
② 新型コロナウイルス感染症疑い患者の外来診療を行う保険医療機関が①のB000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定する要件を満たしていない場合において、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じて診療を行った場合には、A000 の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50 点)を算定する。
③ 新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対してのみ上記②におけるA000 の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50 点)を算定する保険医療機関については、基本診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 62 号)第三の二に規定する夜間・早朝等加算の施設基準を満たしているものとみなす。
また、上記②における A000 の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50 点)については、夜間・早朝等加算を算定できない病院や夜間・早朝等以外に診療を行った場合であっても算定できる。更に、上記②における A000 の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50 点)については、 夜間・休日等に初診を行った場合の A000 の注9に規定する夜間・早朝等加算と併算定できる。なお、治療のため現に通院している新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者について、必要な感染予防策を講じた上で、診療を行った場合には、再診料等
を算定した場合であっても、①の B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)又は②の A000 の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50 点)を算定できる。
④ 上記①の B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)又は②の A000 の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50 点)を算定する保険医療機関において、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料等、初再診料が包括されている医学管理料を算定している患
者であって、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で診療を実施した場合にも、B000 の2に規定する「許可病床数が100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)又は A000 の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50 点)を算定できる。

「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上 の臨時的な取扱いについて」令和5年9月15日厚労省事務連絡より引用

このままではわかりにくいので、箇条書きにしてかみ砕いてみます。

●コロナ疑い患者の診療に係る特例についてです。

●① 受入患者を限定しない外来対応医療機関です。

●それは「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月 17 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の2.(3)において示す発熱患者等の診療に対応する医療機関です。

「外来対応医療機関」のことです。「診療・検査医療機関」から名称変更されています。

●その旨を公表しているも必要があります。

●新型コロナウイルス感染症患者又は新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者対してです。

●以下「疑い患者」といいます。

●必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合です。

●B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定できる。

これはそもそも、
B000 特定疾患療養管理料
2 許可病床数が100床未満の病院の場合
のものです。

●②、①を満たしていな場合においてです。

受入患者を限定している外来対応医療機関はこれにあたります。

●同様新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じて診療を行った場合です。

●A000 の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50 点)を算定します。

夜間・早朝等加算の点数(50 点)を特別に算定しください。ということです。

●③ 新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対してのみ上記②におけるA000 の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50 点)を算定する保険医療機関についてです。

●基本診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 62 号)第三の二に規定する夜間・早朝等加算の施設基準を満たしているものとみなす。

特例として施設基準は満たしているとしますということです。

●また、上記②における A000 の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50 点)については、夜間・早朝等加算を算定できない病院や夜間・早朝等以外に診療を行った場合であっても算定できます。

●更に、上記②における A000 の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50 点)については、 夜間・休日等に初診を行った場合の A000 の注9に規定する夜間・早朝等加算と併算定できます。

夜間・早朝等に診療を行った場合はどちらかではなく両方算定できるということだと思われます。

●なお、治療のため現に通院している新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者についてです。

●必要な感染予防策を講じた上で、診療を行った場合には、再診料等を算定した場合であっても、①の B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)又は②の A000 の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50 点)を算定できます。

これらは、再診でも算定できるということだと思われます。

●④ 上記①の B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)又は②の A000 の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50 点)を算定する保険医療機関においてです。

●地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料等、初再診料が包括されている医学管理料を算定している患者であって、

外来で点数が包括(まるめ)される患者ですね。

●同様、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で診療を実施した場合にも、

●B000 の2に規定する「許可病床数が100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)又は A000 の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50 点)を算定できます。

まとめ

以上、10月から外来診療の特例の見直し、院内トリアージ実施料にみてきました。

実際、コロナで慣れ親しんだ、院内トリアージ実施料とうい呼び方はなくなるようです。

具体的には

特定疾患療養管理料

①:対応医療機関であって、院内感染対策を実施し、受入患者を限定しない

147点

 

夜間・早朝加算

②:①に該当せず、院内感染対策を実施

50点

です。

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明らかに「院内トリアージ実施料」のほうがしっくりきますね。

特例の見直しもさすがにこれで最後ではないでしょうか。

来春からは恒常的な対応となる見通しです。

今回は「院内トリアージ実施料」についてみてきましたが、それ以外は以下の記事も参考にしてください。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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