こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

ベースアップ評価料ベアに充てる必要があります。

今回は賃金表がない場合ベアをどう考えればよいか調べてみました。

この記事は、医療機関にお勤めの方で、ベースアップ評価料について知りたい方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

合わせて読みたい

診療報酬改定2024|ベースアップ評価料|賃金水準引き上げ?基本給の引き上げ?手当の増額・新設?

ベースアップ評価料を連想させる写真

概要

賃金表のない医療機関では、ベアをどう考えれば良いのでしょうか。

私の勤務する医療機関では定期昇給のようなものはなく、評価により昇給があります。

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てか、賃金表のある医療機関の方が少数派なのではないでしょうか?

昇給とベアの線引きについて悩んでいたところです。

そんな中、ある程度指針のようなものが示されましたので見てみようと思います。

それがこちら。

厚労省「ベースアップ評価料について」

厚労省「ベースアップ評価料等について」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定しましょう!
厚労省「ベースアップ評価料について」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定しましょう!より引用

これによると、

  • 賃金表等の改定等による賃金水準の引き上げ

賃金表のある医療機関は賃金表の改定を行うことで対応できます。

  • 給与規定や雇用契約に定める基本給の引き上げ
これは、入職時の初任給等を引き上げるということでしょう。
  • 毎月支払われる手当の増額・新設

私の勤務する医療機関はこれに当たりそうです。手当に関しては(例)があります。

(例):賃金表がなくても「ベースアップ評価料手当」を新設し、毎月決まった額を従来の基本給に上乗せして支給する方法が可能

ですので、昇給分は基本給で、ベア分を「ベースアップ評価料手当」に充てることができます。

まとめ

賃金表のない医療機関では、ベアをどう考えれば良いのかについてみてきました。

  • 「ベースアップ評価料手当」を新設し、毎月決まった額を従来の基本給に上乗せして支給する方法が可能

です。

因みに、この方法だとベースアップ評価料で基本給をさわりません。

ですので2年後?ベースアップ評価料が無くなったら(算定できなくなったら)、「ベースアップ評価料手当」を失くすといったことも可能かもしれませんね。

それが良いか悪いかは別にして・・・。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

 

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