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こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

病院で日常的に扱っているカルテ(診療録)ですが、

  • 「保存期間は何年なのか」
  • 「紙と電子で違いはあるのか」
  • 「5年を過ぎたら廃棄してよいのか」

といった疑問を持ったことはないでしょうか。

実はカルテの保存期間は、

複数の法律・規則で定められており、記録の種類によって異なります。

今回は、病院職員として最低限押さえておきたいカルテ保存の基本ルールを、実務目線で整理します。

この記事はカルテの保存期間について知りたい病院職員にオススメの記事です。

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カルテの保存期間は何年?病院職員が知っておきたい法的ルールと実務の考え方

「カルテの保存期間は何年?病院職員が知っておきたい法的ルールと実務の考え方」を連想させる写真

カルテ(診療録)の保存期間は「5年間」

まず基本となるのが医師法第24条第2項です。

2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。

医師法第二十四条の二

ここで重要なのは次の2点です。

  • 保存期間:5年間
  • 保存義務者:病院・診療所の管理者

また、

この義務に違反した場合

第三十三条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項又は第二十四条の規定に違反した者
二 第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者
三 第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

医師法第三十三条の三

  • 五十万円以下の罰金

が科せられる可能性もあります。

療養担当規則でもカルテは5年保存

保険医療機関に適用される

保険医療機関及び保険医療養担当規則(療養担当規則)第9条でも、

第九条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。

療養担当規則第九条

  • 起算日:完結の日(最後の診療日)
  • その他の帳簿・書類:3年間保存
  • 診療録:5年間保存

と明確に規定されています。

つまり、

  • 医師法

  • 療養担当規則

より、

カルテの保存期間は5年間で一致し、その起算日は完結の日(最後の診療日)

となります。

電子カルテでも保存期間は同じ

「電子カルテは・・・場所を取らないから長いのか?」

と思われがちですが、そんなことはなくて・・・。

電子カルテも紙カルテと同様に5年間の保存義務

です。

さらに電子保存の場合は、次の「三原則」を満たす必要があります。

  1. 真正性:正当な権限で記録されたこと

  2. 見読性:必要な時にすぐ閲覧できること

  3. 保存性:保存期間中、復元可能であること

バックアップやシステム更新時のデータ移行も行う必要があります。

実務では「20年以上保存」が一般的

法律上は5年間ですが、多くの医療機関では、

  • 20年以上

  • 場合によっては永久保存

としているケースが少なくありません。

その理由は主に次の3つです。

  • 損害賠償請求権の消滅時効が最長20年

  • 精神科など長期通院患者への継続治療

  • 電子保存により物理的保管スペースが不要

実務上は「法定5年」と「実際の保存年数」を分けて考えることが重要です。

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私の勤務する医療機関では紙カルテですが、10年保存しています。
電子になったら、永久保存でも良い気がします。

3年間保存が必要な帳簿・書類

療養担当規則では、カルテ以外にも以下の書類について3年間の保存を求めています。

  • 処方箋
  • 手術記録
  • 検査所見記録
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • その他、療養の給付に関する帳簿類

ただし、診療録だけは例外的に5年間です。

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ここを混同しないようにしないとね。

まとめ

最後に整理します。

記録の種類 保存期間
診療録(カルテ) 5年間
電子カルテ 5年間(実務上は20年以上推奨)
帳簿・レセプト等 3年間

法律で定められた最低限の保存期間を守ることは当然ですが、医療の質と患者保護の観点からは、より長期の保存を前提とした運用が求められています。

日々の業務の中で、ぜひ一度、自院の保存ルールを確認してみてくださいね。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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