こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

今回は診療報酬改定2024新設、ベースアップ評価料について、賃金表がない場合のベアをどう考えるかついて調べてみました。

この記事は、ベースアップ評価料について、賃金表のない医療機関にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

診療報酬改定2024(令和6年)ベースアップ評価料!賃金表がない場合、ベアをどう考える?

ベースアップ評価料!賃金表がない場合、ベアをどう考える?を連想させる写真

概要

ベースアップ評価料を算定するにはどれだけベアをする計画を策定する必要があります。

これは、賃金表のある医療機関でしたら、賃金表を書き換えることで策定できます。

しかし、

そもそも賃金表がなく、例えば毎年、能力評価により昇給を行っている医療機関では、その昇給分とベア分をどう分ければいいのでしょうか?

このことについて調べてみました。

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私の勤務する医療機関はまさにこの状態です。

結論

結論を言うと、

  • 医療機関の裁量

にまかされます。

例えば、月10,000円の給与が増額されるとします。

その内、2,000円が昇給分で8,000円はベア分です。

言ってしまえば、それまでと言うことです。

月8,000円分のベア

を行うということになります。

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極端な話、「君は評価が低いので今回は昇給はなし。10,000円はすべてベア分です。」というのであればそれはそれでOKということです。

理由

理由としては、基準なんてないからです。

そりゃおかしいだろ?って言われても困るということです。

まとめ

デースアップ評価料において、賃金表のない医療機関では昇給分とベア分をどう考えるかについて調べてみました。

医療機関の裁量

にまかされます。

極端な話、給与の増分は全部ベア分と考えても良いのかと思われます。

しかたないと言えばしかたないのですが、なんあだか腑に落ちません。

これに関しても、疑義解釈があるかもしれませんので情報を収集していいましょう。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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