こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました。
みなさん、振込手数料が差し引かれて振り込まれた場合の処理はどうしてますか?
医療機関の場合、そういうシチュエーションはあまりなさそうですが・・・。
今回は、振込手数料が差し引かれて振り込まれた場合の処理について、立替金精算書を作成するバージョンについてみていこうと思います。
この記事は、医療機関に勤務されているかたでインボイス制度について知りたい方にオススメの記事です。
目次
【医療機関】インボイス制度(適格請求書等保存方式)|振込手数料、差し引かれて振込まれた場合!立替金精算書を作ってみた。
そもそも、振込手数料が差し引かれて振り込まれた場合、何が問題なのでしょうか?
そもそも、振込手数料が差し引かれて振り込まれた場合、何が問題か説明します。
「振込手数料が差し引かれて振り込まれた場合」って売りてが手数料を負担するから
買い手は手数料分差し引いて振り込むやつね。
慣習であると思います。
この場合、振込手数料は売り手側が負担するわけですから、振込手数料分は売り手が仕入税額控除したいわけですよ。
でも振込手数料の領収書(インボイス)は買い手側にありますよね?
だから仕入税額控除ができないんです!!ここが問題。
じゃあ、どうすればいいの?
じゃあ、売り手が振込手数料分を仕入れ税額控除をするにはどうすればいいかという話です。
この場合
- 値引き
で処理するのが一般的かと思われます。
振込手数料分を値引きしたとして処理するわけね。
でも、値引きで処理できない場合ってあるんですよ。
例えば、私の勤務する精神科病院の話です。
精神科病院では入院中の患者さんのお金を預かっている会計があります。
ここから、病院にお金を振り込む場合の振込手数料です。
入院費だったりしたら、手数料分値引くのは変なですよね?
かといって、患者さん振込手数料をもらうのも難しい。
そんなときはどうするか?
- 立替金清算書
を作って処理することにしました。
立替金清算書(振込手数料用)作ってみました!
ということで、振込手数料用に
- 立替金清算書
を作ってみました。
立替金清算書は、「おたくが支払うものだけど、こっちが立て替えて支払ってますよ。」ということを証明するような書類です。
これを保存することで「仕入税額控除」ができるようになります。
実際に作ってみたのがこちら
これに、金融機関からの振込手数料(インボイス)コピーを添付して完成。
病院側で、これらを保存することで「仕入税額控除」ができるようになります。
まとめ
振込手数料が差し引かれて振り込まれた場合の処理について、
- 立替金清算書
で処理する場合について説明しました。
何というか・・・。これ、結構手間ですからね。
何のためのこんなことをしなければならないにか?と感じます。
事務手数料が増えるだけで何のメリットもないと思うんですが。
自動販売機の住所書くやつといい、現場の悲鳴が聞こえてきそうです。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。