こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

一ヶ月位前、こんな見出しのニュースを目にしました。

精神科の訪問看護、見直しへ 過剰請求受け、厚労省が実態調査

今回、この見出しの調査に関して結果がでたようですので、記事にしました。

この記事は訪問看護の見直しについて興味のある方にオススメの記事です。

精神科訪問看護の見直し!過剰請求受け。「回数一律不可」厚労省通知

概要

精神科訪問看護で一部の事業者が利益を目的に過剰な訪問をしているようです。

▶精神科の訪問看護、見直しへ 過剰請求受け、厚労省が実態調査

これをうけてでしょう。厚生労働省は適正化に向けた方針が出されました。

指定訪問看護の提供に関する取扱方針について

指定訪問看護事業者は、基準省令に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとしており、指定訪問看護の取扱方針については基準通知の第三の4(9)において以下のように示しているところである。
① 指定訪問看護は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に行い、日常の療養生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ画一的なものにならないよう、主治医との密接な連携のもとに看護目標及び訪問看護計画に沿って行うこととしたものであること。
② 指定訪問看護の提供については、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うとともに、訪問看護計画の修正を行い、改善を図る等に努めなければならないものであること。したがって、訪問看護の日数、回数、実施時間及び訪問する人数(以下「訪問看護の日数等」という。)については、訪問看護ステーションの看護師等が訪問時に把握した利用者や家族等の状況に即して、主治医から交付された訪問看護指示書に基づき検討されるものであることから、訪問看護ステーションの看護師等が利用者の個別の状況を踏まえずに一律に訪問看護の日数等を定めるといったことや、利用者の居宅への訪問に直接携わっていない指定訪問看護事業者の開設者等が訪問看護の日数等を定めるといったことは認められないことに留意すること。

指定訪問看護の提供に関する取扱方針について 事 務 連 絡 令和6年 10 月 22 日より引用

箇条書きにかみ砕いて説明していきます。

指定訪問看護事業所は、基準省令に従ってください。

指定訪問看護事業所って訪問看護ステーションのことです。
これにして医療機関みなし訪問看護事業所といいます。

●訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものです。

●指定訪問看護の取扱方針については基準通知の第三の4(9)において以下のように示しているところです。

今一度、よく確認しとけよ!ってことでしょうね。

●① 指定訪問看護は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に行ってください。

●日常の療養生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ画一的なものにならないようにしてください。

「漫然かつ画一的」というのがポイントかと思われます。
ようするに、とりあえず毎日訪問するとかはダメですよ。ということだと思われます。

●主治医との密接な連携のもとに看護目標及び訪問看護計画に沿って行うこととしたものである必要があります。

●② 指定訪問看護の提供については、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うとともに、訪問看護計画の修正を行い、改善を図る等に努めなければならないものであること。

●訪問看護の日数、回数、実施時間及び訪問する人数(以下「訪問看護の日数等」という。)についてです。

●訪問看護ステーションの看護師等が訪問時に把握した利用者や家族等の状況に即して、主治医から交付された訪問看護指示書に基づき検討されるものであることから、訪問看護ステーションの看護師等が利用者の個別の状況を踏まえずに一律に訪問看護の日数等を定めるといったことや、利用者の居宅への訪問に直接携わっていない指定訪問看護事業者の開設者等が訪問看護の日数等を定めるといったことは認められないことに留意すること。

長いですが、ポイントは最後の文ですね。

「指定訪問看護事業者の開設者等が訪問看護の日数等を定めるといったことは認められないこと」

開設者の都合で勝手に決めてはいけません。

まとめ

精神科訪問看護で一部の事業者が利益を目的に過剰な訪問を受けて、厚生労働省の適正化に向けた方針をみてみました。

一言で言うと

事業者が一律に訪問回数を決めるな!!

当たり前と言えば当たり前ですが、一律に訪問している事業所があったということでしょう。

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カジハヤト

医師が一律訪問の指示を出したら・・・。それはOKなのか。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとございました。

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